車庫証明の再発行は可能?紛失・記載ミスがあった場合の対処法
新しい車を購入した方や、自動車登録の手続きを進めている方にとって、車庫証明書(正式には自動車保管場所証明書)は非常に大切な書類です。
しかし、もしその大切な証明書を紛失してしまったり、申請後に記載ミスが見つかったりした場合、「再発行は可能なのだろうか?」と不安になる方は少なくありません。
結論から申し上げると、車庫証明書は証明日から1ヶ月以内であれば、「再発行」が可能です。
この記事では、行政書士の視点から、車庫証明書を紛失・記載ミスがあった場合の正しい対処法と、迅速に問題を解決するための裏ワザを解説します。
車庫証明書を紛失した場合の対処法
「証明書」は原則一度きりの発行
車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、「申請された時点で、指定された場所に車を保管する場所があること」を証明するものです。運転免許証やパスポートのような「身分証明書」とは異なり、一度発行されたらその効力は完結します。
ただし、証明日から1ヶ月以内であれば、警察署で再発行が可能です。
再発行には「自動車保管場所証明申請書」を記入して、手数料600円を納付します。
1ヶ月を過ぎてしまった場合は、原則として再発行はできません。
1ヶ月を過ぎてしまった場合は、もう一度「新規申請」をする
証明日から1ヶ月を過ぎて車庫証明書を紛失・破損してしまった場合の唯一の対処法は、「再発行ではなく、改めて新規の車庫証明申請(再申請)」を行うことです。
つまり、最初に申請したときと同じように、すべての必要書類を一から準備し、警察署へ提出し直す必要があります。
記載ミスがあった場合の対処法
証明書の内容に「軽微な記載ミス」があった場合
(例:申請書の申請者の住所の一部を間違えた、車台番号を訂正したい)
- 対処法:
- 軽微なミス(誤字脱字など)であれば、提出した警察署に相談することで、警察署側で訂正印を押して直してもらえる場合があります。
- ただし、車の保管場所や車種など、申請の根幹に関わる重要なミスの場合は、再申請となります。
- ポイント: 発覚した時点ですぐに申請した警察署に連絡し、訂正が可能かどうかを確認しましょう。
証明書の「有効期限」が切れてしまった場合
(例:証明書を取得したが、手続きが遅れ、証明書の有効期限(通常発行から約1ヶ月)が切れた)
- 対処法:
- 証明書の有効期限が切れた場合、その証明書は自動車登録には使えません。
- この場合も、原則は改めて新規申請(再申請)が必要です。
- 注意点: 再申請の手続き期間を考慮し、運輸支局での自動車登録手続きを急ぐ必要があります。
まとめ
車庫証明書の紛失・記載ミスは非常にストレスが溜まる事態ですが、落ち着いて再発行や再申請を進めるしかありません。
特に、車の登録期限が迫っている場合は、二度手間による遅延が致命的になります。
「もう失敗したくない」「再申請の手間を負いたくない」という方は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所では、紛失・記載ミスによる緊急の再申請についても、迅速に対応できる体制を整えています。
お客様の状況をお伺いし、迅速で確実に新しい証明書を取得し、後の登録手続きへとスムーズに繋げます。
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