「自認書」と「使用承諾証明書」の違いとは?ケース別の正しい選び方
車の購入や引っ越しに伴う車庫証明(自動車保管場所証明申請)を行う際、必ず提出を求められるのが、保管場所を証明する書類です。
この書類には「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の2種類があり、ご自身の駐車場の状況によってどちらを選ぶべきか決まっています。
間違った書類を提出すると、申請が受理されず手続きが遅れてしまうため、この記事でそれぞれの違いと正しい選び方をしっかり確認しましょう。
「自認書」と「使用承諾証明書」の違い
簡単に言えば、駐車場の所有者が誰かによって提出する書類が変わります。
| 書類名 | 提出するケース |
| 自認書(じにんしょ) | 保管場所の土地・建物が申請者(使用者)本人の所有である場合 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 保管場所の土地・建物が申請者(使用者)本人以外の方の所有である場合 |
自認書(保管場所の所有権を証明する書類)
- 誰が記入するか? 申請者(あなた)本人が記入し、押印します。
- 内容:「私が所有するこの場所を、間違いなく車の保管場所として使用します」と自分自身で認めるための書類です。
- 注意点:保管場所の土地と建物の両方を本人が所有している場合に限ります。もし土地は本人所有、建物は配偶者所有など、一部でも他者所有の場合は使用承諾証明書が必要になります。
保管場所使用承諾証明書(使用許可を証明する書類)
- 誰が記入するか? 保管場所の所有者(管理者)が記入し、押印します。(大家さん、管理会社、月極駐車場のオーナーなど)
- 内容:「この場所を、申請者(あなた)に使用させることを承諾しました」と、所有者が使用を許可したことを証明するための書類です。
- 注意点:発行には手数料(数千円程度)がかかる場合や、管理会社によっては発行に時間がかかる場合があります。申請日より1ヶ月以内の日付で発行してもらう必要があります。
【ケース別】正しい書類の選び方
車庫証明申請で、あなたがどの書類を準備すべきか、具体的なケースで確認しましょう。
ケース①:自宅敷地内の駐車場を使用する
| 状況 | 選択する書類 | 備考 |
| 土地・建物が申請者本人名義(一戸建て) | 自認書 | 申請者本人が署名押印するだけでOKです。 |
| 土地・建物が配偶者や親族名義 | 使用承諾証明書 | 名義人である配偶者・親族に記入・押印してもらいます。 |
| 賃貸アパート・マンションの駐車場 | 使用承諾証明書 | 大家さんや管理会社に発行を依頼します。 |
ケース②:月極駐車場やカーシェアリングの駐車場を使用する
| 状況 | 選択する書類 | 備考 |
| 月極駐車場を契約している | 使用承諾証明書 | 駐車場を管理している会社やオーナーに発行を依頼します。 |
| 親族が所有する空き地などを借りる | 使用承諾証明書 | 土地の所有者である親族に記入・押印してもらいます。 |
知っておくと便利!
使用承諾証明書の発行を待つ時間がない場合、契約書で代用できるケースもあります。駐車場賃貸借契約書のコピーを用意する際は、「申請者名義であること」「保管場所として使用できる期間(1ヶ月以上)が明記されていること」が条件となります。
書類の準備で迷ったら、行政書士へ
「自宅の一部を事務所にしていて、保管場所の住所が複雑」「保管場所の登記簿謄本が手元にない」など、ご自身で判断が難しいケースは多々あります。
また、管轄の警察署によって書類のチェック基準が若干異なる場合もあります。
当事務所のような車庫証明に特化した行政書士にご依頼いただければ、お客様の状況をお伺いし、どちらの書類が必要か迅速に判断し、万が一の不備にも対応いたします。
当事務所に依頼するメリット
- 提出書類の選定から作成まで、ミスなく確実にサポート。
- 使用承諾証明書の発行交渉など、面倒な手続きを代行。
- 警察署への申請と受取りを代行し、最短での車庫証明取得を目指します。
スムーズに車庫証明を取得したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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