車庫証明の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う場合の注意点

車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書)には、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」という、車の住所に関する重要な項目があります。
通常、自宅の敷地内やマンションの駐車場を使用する場合は、この2つの住所は一致します。しかし、何らかの理由でこれらが異なるとき、申請には注意が必要になります。
車庫証明をスムーズに取得するために、この2つの位置が違う場合のルールと注意点を確認しましょう。

そもそも「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」とは?

この2つの住所は、申請書を作成する上で重要な情報であり、それぞれ以下の場所を指します。

① 使用の本拠の位置

  • 定義: 車を主にどこで使用・管理するのかを示す場所です。
  • 個人: 住民票がある自宅の住所(実際に居住している場所)。
  • 法人: 会社の所在地(本店、支店、営業所など、その車を日常的に利用する事業所の住所)。
  • 原則: 車検証に記載される「使用者の住所」と一致します。

② 保管場所の位置(車庫の位置)

  • 定義: 車を実際に保管する場所(駐車場、車庫など)の住所です。
  • 原則: 警察署の職員が現地調査を行うため、正確な地番まで記載が必要です。
  • 重要なルール: 保管場所は「使用の本拠の位置」から直線距離で2キロメートル以内にあることが法律で定められています。

なぜ2つの位置が違うケースが発生するのか?

主に以下の2つのケースで、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が異なる状況が発生します。

ケース①:駐車場が離れている

自宅に駐車場がなく、自宅から2km圏内にある月極駐車場を借りている場合。

  • 本拠: 自宅の住所(例:川越市○○町1丁目)
  • 保管場所: 借りた月極駐車場の住所(例:川越市○○町3丁目)

ケース②:法人で支店・営業所と車庫が異なる

会社の営業所とは別に、車専用の保管場所(車庫)を確保している場合。

  • 本拠: 営業所の住所
  • 保管場所: 契約している車庫の住所

位置が違う場合に特に注意すべき3つのポイント

2つの位置が異なる場合、通常の申請以上に厳しく審査されます。そのため、以下の3点を確実にクリアする必要があります。

注意点 1:2kmルールの厳守と証明

【直線距離2km以内が絶対条件】

保管場所は、使用の本拠の位置から直線距離で2km以内でなければなりません。これを少しでも超えると、車庫証明は絶対に交付されません。

  • 対策: 申請書に添付する「所在図」に、本拠地と保管場所の両方を正確に記載し、距離関係が分かるように示さなければなりません。

注意点 2:管轄警察署が変わる可能性

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が異なる警察署の管轄になる場合があります。

  • 例(川越市の場合):
    • 本拠地が川越警察署管轄
    • 保管場所が川越市外の狭山警察署管轄(2km以内)
  • 対策: 車庫証明の申請先は、「保管場所の位置を管轄する警察署」です。上記の例では、狭山警察署に申請しなければなりません。

注意点 3:「所在図」の作成と立証

2つの住所が離れている場合、警察官は現地調査で「本当にその駐車場を使用しているか」を厳しく確認します。

  • 対策:
    1. 所在図: 本拠地と保管場所の間の経路がわかるように、広域の地図を分かりやすく作成する。
    2. 配置図: 借りた駐車場の区画番号を明記し、他の場所と間違えようがないように詳細に作成する。
    3. 使用承諾証明書: 保管場所の住所、申請者の氏名、使用期間が正確に記載されていることを徹底的に確認する。

まとめ:複雑な申請はプロにお任せください

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が異なる申請は、必要書類の記載ミスや、2kmルールの確認ミスなどで不備が出やすく、手続きが滞りがちです。
特に、管轄警察署が絡む問題は、ご自身で判断するのが難しい場合があります。
当事務所は車庫証明に精通した行政書士として、お客様の状況をお伺いし、最適な申請先と必要な書類を判断いたします。
川越警察署への提出代行はもちろん、お客様がストレスなく車庫証明を取得できるよう、迅速かつ正確な手続きをサポートいたします。
ご自身の申請が上記のような複雑なケースに該当する場合は、ぜひ一度ご相談ください。

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