車庫証明の「保管場所の所有者」欄は誰の情報を書くべきか?

車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書)には、「保管場所の所有者」の別と連絡先を記入する欄があります。
この欄は、単に駐車場のオーナーの連絡先を書けば良い、というものではなく、提出する証明書類(自認書または使用承諾証明書)の内容と一致している必要があります。
車庫証明を申請する際、混乱しがちなこの欄について、ケース別に正しい記載方法を解説します。


1. この欄が求められる理由

警察署がこの情報を求める理由は、「申請者がその場所を本当に車庫として使用する正当な権限を持っているか」を確認するためです。
特に、保管場所が「本人以外の所有」である場合(月極駐車場など)は、所有者または管理者に事実確認の連絡が入る可能性があるため、正確な記載が必須となります。


2. ケース別!「所有者」欄の正しい記載方法

ご自身の駐車場の状況(自認書か使用承諾証明書か)によって、記載すべき情報が変わります。

ケース①:自宅の敷地内駐車場の場合(自認書を提出)

保管場所の土地・建物が申請者本人(あなた)の所有であるため、「自認書」を提出する場合です。

項目記載内容
所有者「自己」に丸を付けます。
連絡先申請者本人と同一の場合、記載は不要です。

ケース②:配偶者や親族名義の駐車場の場合(使用承諾証明書を提出)

保管場所の土地・建物が、配偶者や親族の名義であるため、「保管場所使用承諾証明書」を提出する場合です。

項目記載内容
所有者「他人」に丸を付けます。
連絡先名義人(親族)の連絡先を記載します。

ケース③:月極駐車場や賃貸物件の駐車場の場合(使用承諾証明書を提出)

保管場所が他人名義の駐車場であるため、「保管場所使用承諾証明書」を提出する場合です。

項目記載内容
所有者・管理者「他人」に丸を付けます。
連絡先承諾書に記載されている、オーナーまたは管理会社の連絡先を記載します。

3. 間違いやすいポイントと行政書士からのアドバイス

間違いやすいポイント

  • 管理会社とオーナーの混同 月極駐車場のオーナー(所有者)と、賃貸契約を結んでいる管理会社(管理者)が異なる場合があります。承諾書に記載された「発行者」の情報をそのまま転記するのが最も確実です。
  • 申請者本人の連絡先を書いてしまう ケース②や③の場合、申請者(あなた)の連絡先ではなく、所有者・管理者の連絡先を書かなければ、警察署からの確認が取れません。必ず所有者・管理者の連絡先を記載してください。

行政書士からのアドバイス

車庫証明の審査において、警察署が最も気にすることは、「申請者が嘘をついていないか」という点です。
申請書に記載された「所有者・管理者」の情報と、添付書類である「使用承諾証明書」の署名・発行元の情報が完全に一致していることが、審査通過の鍵となります。
もし、承諾証明書の発行元が複雑な場合や、連絡先が不明瞭な場合は、管轄する警察署の確認が入ることを想定し、正確な情報を記入することが重要です。
当事務所にご依頼いただければ、この欄も含め、提出書類全体に矛盾がないか徹底的にチェックし、スムーズな車庫証明の取得をサポートいたします。

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