所有者が亡くなった車の車庫証明と名義変更手続き
大切なご家族が亡くなられた後、遺産整理を進める中で、車の手続きに直面する方は少なくありません。
故人様が所有されていた車を、配偶者やご子息などご家族が引き続き使用する場合、「車庫証明」の取得と「名義変更(相続による移転登録)」という二つの手続きが必要です。
しかし、相続による名義変更は、通常の車の売買や譲渡と比べて格段に複雑です。なぜなら、単なる名義変更ではなく、「遺産分割」という法律行為が絡んでくるからです。
この記事では、所有者が亡くなった車の名庫証明手続きと、行政書士に依頼すべき理由について解説します。
1. 相続時の手続きの流れと車庫証明の位置づけ
相続による名義変更(移転登録)も、基本的な流れは変わりません。
- 相続の確定: 誰が車を相続するかを決め、相続人全員の同意を得る(遺産分割協議)。
- 車庫証明の取得: 相続する人(新しい使用者)の住所を管轄する警察署で車庫証明を取得する。
- 陸運局での名義変更: 車庫証明書を含む大量の相続書類一式を、陸運局に提出する。
車庫証明は、あくまで「新しい所有者・使用者の住所で車を保管しますよ」ということを警察署に証明してもらう手続きです。この手続き自体はそこまで複雑ではありませんが、その後の「名義変更」のための準備が大変なのです。
2. 相続による名義変更に必要となる特有の書類
通常の車の名義変更であれば、「譲渡証明書」と「印鑑証明書」があれば済みますが、相続の場合は以下のような相続を証明するための公的書類が大量に必要になります。
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
| 故人の戸籍謄本 | 役所 | 死亡の事実と、すべての相続人を証明するため |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 役所 | 相続人全員であることを証明するため |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | 「誰が車を相続するか」を明確に記載 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 役所 | 遺産分割協議書に使用した実印の証明 |
| 車庫証明書 | 管轄の警察署 | 新しい使用者の住所を証明 |
特に大変なのが、「遺産分割協議書」の作成と、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書を集める作業です。
相続人が遠方に住んでいたり、故人との関係性が薄い親戚だったりする場合、この書類収集と調整だけで数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。
3. 車庫証明書の名義と保管場所の注意点
相続による車庫証明の取得で間違えやすい点が2つあります。
① 使用者名が故人ではないか
車庫証明の申請書に記載する「使用者」は、「車を相続する人(これから車を使う人)」の名義で申請しなければなりません。
② 保管場所が相続した人の住所と一致しているか
車庫証明は、原則として新しい使用者(相続人)の「住所」から2km以内の保管場所でなければなりません。
- 故人の家に住み続ける場合: 故人の住所と新しい使用者の住所が同じであれば問題ありません。
- 故人の家とは別の場所で保管する場合: 新しい使用者の住所と、その駐車場が2km圏内か確認が必要です。
4. まとめ:複雑な相続手続きは専門家への依頼が最善策です
相続手続きを自分で進めることは可能ですが、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、そして複雑な陸運局の書類作成は、精神的な負担が大きい時期に重なります。
もし、あなたが以下の状況に当てはまるなら、行政書士への依頼をおすすめします。
- 相続人が複数いて、調整が面倒
- 平日に役所や陸運局に行く時間がない
- 故人の車の車検が迫っている
当事務所では、相続に強い専門家として、煩雑な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成指導、そして車庫証明・名義変更の完了まで、すべての手続きを一括で代行いたします。
ご依頼者様には、当事務所が作成した書類に押印いただくだけで、スムーズに手続きを終えることが可能です。
故人様の大切な車を、新しい名義で気持ちよく乗り継いでいくために、まずはお気軽にご相談ください。
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