【ローン完済】所有権解除の手続きに車庫証明は必要?

自動車ローンを完済されたとのこと、おめでとうございます! これでようやく、車の真の所有者となる手続き(所有権解除)に進めます。
しかし、いざ手続きを進めようとすると、 「車庫証明はいるの?」 「申請書類が多すぎてわからない…」 と迷ってしまう方は少なくありません。
結論から申し上げますと、所有権解除の手続き自体に、車庫証明は必要ありません。
しかし、その後の手続き(所有者名義の変更)の状況によっては、車庫証明が必要になります。
この記事では、所有権解除と車庫証明の関係性、そして所有権解除を機に行政書士に依頼すべきケースについて解説します。


1. 「所有権解除」とは?車庫証明が不要な理由

車のローンを組んだ場合、完済するまで車の名義(所有権)はディーラーや信販会社に残されています。これを「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」と言います。
「所有権解除」とは、この所有権留保を解除するために、ディーラーや信販会社から「もうローンは払い終わりましたよ」という証明書類(所有権解除書類一式)を受け取る手続きのことです。
この段階では、車の「使用状況」に変更はありません。所有者が信販会社からあなたに変わるだけで、車を停める場所や、車を使う人(使用者)は変わらないからです。
そのため、警察署で「使用の本拠の位置」を証明する車庫証明は必要ありません。

2. 車庫証明が必要になるのは住所が変わっているとき

所有権解除が完了し、信販会社から書類を受け取った後、あなた自身が陸運局(運輸支局)へ行き、「名義変更(正式には所有権移転登録)」の手続きをすることで、ようやく車検証の「所有者」欄があなた自身の名義になります。
この「名義変更」を行う際に、以下のケースに該当する場合、車庫証明が必要になります。

ケース①:購入時と住所・保管場所が変わっている場合

車を購入してから引っ越しをして、住所や車の保管場所(駐車場)が変わっている場合です。

  • 住所変更名義変更を同時に行うことになるため、新しい保管場所で取得した車庫証明書の提出が陸運局で求められます。
  • 特に住所変更を長期間放置している場合、車庫証明だけでなく、住民票など住所の履歴を証明する書類も必要になり、手続きはさらに複雑になります。

ケース②:ナンバーが変わる地域に引っ越している場合

引っ越しによって、車を管轄する運輸支局が変わる(ナンバープレートの地名が変わる)場合も、車庫証明は必須です。


3. 所有権解除は「セット」での依頼が賢い選択

「所有権解除の書類請求」は、平日昼間にディーラーや信販会社に連絡し、必要書類を揃えて郵送するという地味な手間がかかります。
さらに、ケース①や②に該当する方は、この「解除」手続き後に、平日に警察署と陸運局の両方に行く必要があります。

行政書士にご依頼いただくメリット

  • 面倒な連絡は一切不要:信販会社への解除書類の請求から、警察署での車庫証明取得、そして陸運局での名義変更・車検証発行まで、すべて代行します。
  • 住所変更もまとめて解決:住民票の履歴証明など、複雑になりがちな住所変更の手続きもまとめて対応します。
  • 手続き漏れの心配ゼロ:所有権解除で取得した書類には有効期限があります。期限切れで手続きが遅れる心配がありません。

ローン完済というゴールにたどり着いた後、たった一つの手続きの漏れで、再び手続きの渦に巻き込まれるのは避けたいはずです。

4. まとめ:所有権解除と名義変更を機に、真のオーナーになりましょう

車庫証明は「所有権解除」自体には不要ですが、「名義変更(所有者移転登録)」の際に、住所や保管場所が変わっていれば必要です。
平日の時間がない方、住所変更の手続きが溜まっている方は、ぜひこの機会に行政書士にご依頼ください。
私ども行政書士がすべての手続きを代行し、新しい車検証をお手元にお届けします。

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