結婚して姓が変わった!車庫証明の再取得は必要か?
ご結婚おめでとうございます!新しい生活が始まり、さまざまな名義変更手続きに追われていることと思います。
運転免許証、銀行口座、クレジットカード…その中で、車の名義(車検証)についても変更が必要です。
「結婚で姓が変わった場合、車庫証明も取り直さないといけないの?」という疑問を持つ方は多いですが、ご安心ください。
結論から申し上げますと、結婚で姓が変わった場合、車庫証明の再取得は原則として不要です。
しかし、車検証の「氏名変更手続き」は行わなければなりません。この記事では、姓が変わった際の車の手続きと、プロに依頼するメリットを解説します。
1. 車庫証明の再取得が不要な理由
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、「あなたがどこに住んでいて、どこに車を停めるか」を証明する書類です。
結婚で姓が変わっても、以下の点が変更されていなければ、車庫証明の再取得は必要ありません。
- 使用の本拠の位置(住所): 引っ越しをしていない
- 保管場所(駐車場): 変更していない
警察署は「田中さんから佐藤さんに姓が変わった」という事実ではなく、「車を保管する場所が変わったかどうか」を重視します。保管場所が変わっていなければ、姓が変わっても、新しく車庫証明を取り直す必要はないのです。
2. 車検証の「氏名変更」は必要です
車庫証明の再取得は不要ですが、車検証(自動車検査証)の「氏名変更」手続きは道路運送車両法で義務付けられています。
- 変更事由:氏名変更(所有者・使用者の氏名が変わる)
- 手続き場所:管轄の運輸支局(陸運局)
- 期限:変更があった日から15日以内
この手続きは、平日の日中に陸運局へ出向いて行わなければなりません。
姓が変わった時の名義変更に必要となる主な書類
車検証の氏名変更手続きで必要になる主な書類は以下の通りです。
- 車検証
- 新しい氏名が記載された住民票(発行から3ヶ月以内)
- 印鑑(認印で可)
- 理由書・申請書(陸運局で入手)
【注意点】 住民票は、「旧姓」と「新姓」の両方がつながる履歴が記載されていることが重要です。住民票の異動を頻繁に行っている方は、追加で戸籍謄本などが必要になる場合もあります。
3. 車検証の氏名変更を放置するとどうなる?
「手続きが面倒だから…」と車検証の氏名変更を放置すると、以下のようなリスクが発生します。
- 1. 罰則(罰金): 変更から15日を過ぎた場合、最大で50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(実際には罰則適用は稀ですが、法律上の義務です。)
- 2. 売却や廃車ができない: 車を売却する際や廃車にする際、車検証と印鑑証明書の氏名が一致しないため、すべての手続きがストップします。急な売却が必要になったときに、手続き待ちで手放すチャンスを失う可能性があります。
- 3. 保険・税金関係のトラブル: 自動車税の納付書が旧姓で届き続けたり、万が一の事故の際に保険関係で手間取ったりする原因になります。
4. まとめ:面倒な手続きはプロに任せて、貴重な休日を使いませんか
結婚による氏名変更手続きは、車庫証明は不要でも、平日に陸運局という慣れない場所へ行く手間が発生します。
さらに、引っ越しを伴っている場合は、車庫証明の取得と、車検証の住所変更・氏名変更をすべて同時に行う必要があり、手続きはさらに複雑になります。
「貴重な有給休暇を、陸運局の待ち時間に使いたくない」 「必要な住民票の履歴がわからず不安だ」
そんなときは、行政書士にご依頼ください。
当事務所にご依頼いただければ、氏名変更に必要な書類の確認から、陸運局での手続き完了、新しい車検証のお届けまで、すべて代行いたします。
お客様は、必要書類を一度郵送いただくだけで、新姓での気持ちの良いカーライフをスタートできます。
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