【手続きの差を徹底解説】軽自動車の車庫証明(届出)は普通車と何が違う?

普通自動車から軽自動車へ乗り換える際、「車庫証明は手続きが面倒だったな…」と思っていませんか?
ご安心ください。軽自動車の手続きは、普通車と比べていくつかの点で「楽」になっていますが、同時に「混乱しやすい点」もあります。
この記事では、行政書士が軽自動車の「保管場所届出」と普通車の「車庫証明」の違いを解説します。あなたが手続きでつまづくことなく、スムーズに新しい車に乗れるようサポートします。

1. そもそも「車庫証明」と「保管場所届出」は何が違うのか?

軽自動車の手続きは「車庫証明」とは呼ばれず、正確には「自動車保管場所届出(とどけで)」と呼びます。この名前の違いが、手続きの大きな差を生んでいます。

項目普通自動車(車庫証明)軽自動車(保管場所届出)
手続きの目的「証明」「報告(届出)」
手続きのタイミング車を登録する前車を登録した後
書類の正式名称自動車保管場所証明書自動車保管場所届出書
罰則(届出忘れ)登録ができない罰則の対象となる場合がある
費用申請費用なし

最大の違いは「登録前か、登録後か」

普通車は、車庫証明書が「車を登録するための必須書類」です。車庫証明がないと、陸運局でナンバープレートを発行してもらえません。
一方、軽自動車は、先に軽自動車検査協会でナンバーを取得し、「その後に警察署へ報告する(届出)」という流れになります。

2. 【費用と日数】手続きの「コスト」の差

軽自動車の届出は、普通車と比べて金銭的・時間的なコストが少なくて済みます。

コスト普通自動車(車庫証明)軽自動車(保管場所届出)
警察署手数料申請手数料(約2,000円~3,000円)なし
日数中2日~3日即日交付
警察署へ行く回数最低2回(申請と受け取り)1回で済む(届出だけ)

軽自動車は、申請書を提出するだけですむので、警察署へ行く手間が大幅に削減されます。

3. 【最も混乱しやすい点】届出が不要な地域がある

普通車は日本全国どこでも車庫証明が必須ですが、軽自動車の届出は「義務付けられている地域」と「不要な地域」があります。

軽自動車の届出が必要な地域

  • 東京都23区、大阪市、名古屋市など大都市圏のほぼ全域
  • 各都道府県の県庁所在地や、人口10万人以上の市の大部分

軽自動車の届出が不要な地域

  • 上記の指定区域外の、地方の市町村や郡部

自分が住む地域が必要かどうかは、「自動車の保管場所届出義務適用地域」として、各都道府県警察のホームページで確認できます。

4. まとめ:軽自動車の届出もプロに任せるメリット

軽自動車の手続きは楽になりましたが、それでも「書類を作成して警察署に提出する」という最大のハードルは残ります。
特に、届出が必要な地域にお住まいの忙しい方にとって、貴重な平日の時間を使うのは大きな負担です。
行政書士に依頼すれば、手続きの違いを気にすることなく、確実に届出を完了できます。

  • 手続きの違いを理解する必要なし
  • 大家さんへの承諾書依頼も代行
  • 平日の貴重な時間を一切使わない

軽自動車の届出も、ぜひ当事務所にお任せください。最短で新しい車に乗るための手続きを完了させます。

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