引越しで住所が変わった!車検証の住所変更をしないとどうなる?罰則や税金トラブルを解説
引越しシーズン、免許証の住所変更や水道・電気の手続きで手一杯になり、ついつい忘れがちなのが「車検証(自動車検査証)の住所変更」です。
「郵便局に転送届を出しているから大丈夫でしょう?」 「次の車検までそのままでもいいかな……」
そう思って放置している方は要注意です。 実は、車検証の住所変更をしないことは法律違反であり、最悪の場合、罰金が科せられる可能性があります。また、毎年の自動車税の納付で大きなトラブルになることも。
今回は、引越しに伴う車の住所変更(変更登録)を放置するリスクと、手続きの期限について解説します。
1. 法律上の期限は「引越しから15日以内」
まず、法律のルールを確認しましょう。 道路運送車両法第12条では、住所などの記載事項に変更があった場合、**「その事由があった日から15日以内」**に変更登録の手続きをしなければならないと定められています。
違反すると「50万円以下の罰金」も
「どうせバレない」と軽く考えてはいけません。同法第109条により、申請を怠った場合には「50万円以下の罰金」という罰則規定が存在します。
現実的に、住所変更をしていないだけですぐに逮捕されることは稀ですが、交通違反や事故の取り調べの際に発覚し、厳しく追求されるリスクはゼロではありません。法律で決まっている義務であることを認識しておきましょう。
2. 放置すると起きる「リアルに困る」3つのトラブル
罰則以上に、日常生活で直面する実務的なデメリットが3つあります。
① 自動車税の納付書が届かない
これが最も多いトラブルです。 毎年5月頃に送られてくる「自動車税納税通知書」は、原則として車検証に記載されている住所に送られます。
郵便局の転送サービスは1年間有効ですが、それを過ぎると通知書は宛先不明で戻ってしまいます。 通知が届かずに未納のまま放置すると、延滞金が発生するだけでなく、車検(継続検査)を受けることができなくなります。最悪の場合、給与や口座の差し押さえに発展することもあります。
都道府県の税事務所に連絡すればいい?
税事務所に住所変更の届け出をすれば、一時的に新住所へ通知書を送ってもらうことは可能です。しかし、これはあくまで「税金の通知先」を変えただけであり、車検証自体の住所(登録情報)は変わっていません。根本的な解決にはならないので注意が必要です。
② リコール通知が届かない
メーカーからのリコール(欠陥による回収・修理)のお知らせも、車検証の住所に送られます。 重要なお知らせが届かないと、重大な故障や事故につながる欠陥を抱えたまま車に乗り続けることになり、非常に危険です。
③ 事故時の保険対応が遅れる可能性
自賠責保険や任意保険の契約住所と、車検証の住所が一致していない場合、万が一の事故の際に本人確認や事実確認に時間がかかり、保険金の支払いがスムーズに進まない可能性があります。
3. ナンバープレートが変わるケースに注意
住所変更で特にハードルが高いのが、管轄が変わる引越しの場合です。
- 例:さいたま市(大宮ナンバー) ⇒ 川越市(川越ナンバー)へ引越し
- 例:東京都(品川ナンバー) ⇒ 神奈川県(横浜ナンバー)へ引越し
このように管轄の運輸支局が変わる場合、車検証の書き換えだけでなく、ナンバープレートの交換が必須になります。
ナンバー交換の何が大変?
ナンバーを交換するには、原則として平日のお昼に、車を現地の運輸支局へ持ち込む必要があります。 後ろのナンバーには「封印」というアルミのキャップがされているため、これを係員に取り付けてもらわなければならないからです。
「仕事があるから平日に車を持っていくなんて無理!」 これが、住所変更が後回しにされる最大の原因です。
4. 解決策:「出張封印」なら車を動かさずに手続き完了!
「平日は休めないけれど、法律違反の状態は解消したい」 そんな方のための救世主となる制度が、行政書士による「出張封印(しゅっちょうふいん)」です。
これは、特定の研修を受けた行政書士が、あなたの自宅や職場の駐車場まで出向き、その場で新しいナンバープレートへの交換と封印の取り付けを行う制度です。
【出張封印のメリット】
- 運輸支局へ車を持ち込む必要がない(ガソリン代・時間の節約)
- 土日や夜間の対応も相談可能
- 書類手続きとナンバー交換をワンストップで解決
わざわざ有給休暇を取って運輸支局へ行く必要はありません。鍵と車さえあれば、あなたが仕事をしている間に手続きを完了させることも可能です。
まとめ:住所変更は「マナー」ではなく「義務」です
引越し後の車検証住所変更は、法律上の義務であり、放置すると税金や安全面でのリスクが高まります。 「15日」を過ぎてしまっている方も、今からでも遅くありません。できるだけ早く手続きを行いましょう。
特に、「他県ナンバーのまま乗っている方」や「平日に時間が取れない方」は、ぜひ当事務所にご相談ください。 面倒な書類作成から申請まで、行政書士がトータルでサポートいたします。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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