3月中に廃車しないと自動車税がかかる!年度末の登録手続きデッドラインと「魔の4月1日」

「もう乗っていない車があるけれど、暖かくなってから処分しようかな」 「車検が切れているから、そのうち廃車にすればいいや」
もし、あなたがそう考えているなら、今すぐ行動を起こしてください。 なぜなら、自動車の手続きにおいて「3月31日」と「4月1日」の間には、天国と地獄ほどの差があるからです。
たった1日手続きが遅れるだけで、数万円の税金(自動車税)が課税されることになります。
今回は、年度末に知っておくべき「自動車税のルール」と、3月の運輸支局(陸運局)の恐ろしい混雑状況、そして確実に3月中に抹消するためのデッドラインについて解説します。


1. 自動車税のルール:「4月1日」の所有者に1年分が来る

自動車税(種別割)の課税ルールは非常にシンプルです。

  • 毎年4月1日午前0時時点での、車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、1年分の支払い義務が発生します。

つまり、3月31日までに廃車(抹消登録)の手続きが完了していれば、新しい年度の税金は一切かかりません。 しかし、4月1日に日付が変わった瞬間、たとえその車がボロボロで動かなくても、乗る予定がなくても、満額の納税通知書が送られてくることになります。

「月割り」だから後で戻ってくる?それは間違いです

「4月に廃車にすれば、1ヶ月分だけ払えばいいんでしょ?」と思っている方が多いですが、これも注意が必要です。
確かに普通車の場合、4月以降に廃車にすれば、残りの期間分は還付(返金)されます。 しかし、「一度、1年分を全額納付してから、後日(数ヶ月後)に還付される」という手間が発生します。一時的とはいえ数万円〜10万円近い出費は痛手ですし、手続きも面倒です。


2. 【最重要】軽自動車には「月割り還付」がない!

さらに恐ろしいのが軽自動車です。 軽自動車税には、普通車のような「月割り還付」の制度がありません。

  • 3月31日に廃車0円
  • 4月2日に廃車10,800円(全額負担)

たった2日の違いで、1年分の税金が確定し、1円も戻ってきません。 「軽自動車だから税金安いし」と油断していると、一番損をするのは軽自動車ユーザーなのです。


3. 「業者に引き渡した日」≠「廃車完了日」

ここが最大の落とし穴です。 あなたが解体業者や買取店に車を引き渡したとしても、それだけでは税金は止まりません。
税金を止めるためには、運輸支局の窓口で「抹消登録」が受理される必要があります。
業者がすぐに手続きに行ってくれれば良いのですが、3月は業者も超繁忙期です。 「3月30日に車を引き渡したけれど、業者の手続きが間に合わず、実際に登録が抹消されたのは4月3日だった……」 この場合、残念ながらあなたに税金の請求が来ます。
他人任せにするのではなく、「3月中に登録手続きまで完了できるか」を必ず確認し、証明書(登録識別情報等通知書などのコピー)をもらうようにしましょう。


4. 3月末の陸運局は「ディズニーランド」並みの激混み

「じゃあ、3月31日に自分で陸運局に行けばいいや」 そう思った方、それは非常に危険な賭けです。
例年、3月中旬〜末日の運輸支局は、車屋さんと一般のユーザーでごった返し、まさに戦場のような状態になります。

  • 駐車場に入れない: 敷地に入るだけで1時間待ちの渋滞。
  • 窓口数時間待ち: 書類を出すだけで2〜3時間待ちは当たり前。
  • 書類不備ならアウト: やっと順番が回ってきたのに、「印鑑証明書の期限が切れています」「ハンコが薄いです」と言われて却下されたら……もうその日に再提出する時間はありません。その瞬間に、翌年度の課税が確定します。

5. 行政書士が教える「安全圏のデッドライン」

確実に3月中に処理を終わらせるためには、以下のスケジュールを目安に動いてください。

① 普通車の場合

  • 書類揃え(印鑑証明書など): 3月15日頃まで
  • 業者への引き渡し: 3月20日頃まで
  • 登録手続き: 3月25日頃までには完了させる

② 軽自動車の場合

  • 同上ですが、特に4月2日以降のリスクが大きいため、さらに早めの行動を推奨します。

3月の最終週(25日以降)は、行政書士事務所でも依頼が殺到し、新規の受付をストップせざるを得ない場合があります。「まだ3月上旬だから」と思わず、今すぐ動くことが節税への近道です。


まとめ:3月の手続きは「スピード」と「確実性」が命

「たった数日の遅れで数万円損をする」 これが年度末の自動車手続きの怖さです。
特に、今年はカレンダーの関係で3月末が土日になる場合など、運輸支局の最終稼働日が早まることもあります。 ご自身で手続きに行って、書類不備で門前払いされ、泣く泣く税金を払うことになる……そんな悲劇を毎年見てきました。
「仕事が忙しくて平日に休めない」 「書類作成でミスをして、4月にずれ込むのが怖い」 「とにかく確実に3月中に廃車にしてほしい」
このようにお考えの方は、今すぐ当事務所にご連絡ください。 3月の繁忙期でも、プロのルートで迅速・確実に抹消登録を代行いたします。あなたの数万円を守るために、早めのご相談をお待ちしております。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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