離婚調停中の車の持ち出しはNG?名義変更トラブルを回避して賢く財産分与する方法
離婚を考えている、あるいは現在調停中という状況で、「相手が勝手に車を持って家を出てしまった」「車を売りたいのに名義が相手のままで動かせない」というトラブルが多発しています。
車は「日常の足」であると同時に、数百万円の価値がある「財産」です。感情に任せて行動すると、後に不利な状況に追い込まれることもあります。今回は、離婚にまつわる自動車トラブルの回避術を分かりやすく解説します。
1. そもそも「誰の車」なのか?(名義と実態)
まず、法律上の整理が必要です。
- 車検証上の名義: 移転登録や売却を行う権利がある人です。
- 財産分与の対象: 結婚後に購入した車であれば、たとえ名義が夫(または妻)単独であっても、原則として「夫婦の共有財産」とみなされ、半分ずつ分ける権利があります。
ここが混乱の元です。「俺の名義なんだから、どう使おうが勝手だ」という主張と、「二人の貯金で買ったんだから、勝手に持っていくのは許さない」という主張がぶつかり合うことになります。
2. トラブル①:相手による「勝手な持ち出し」
別居の際、相手が断りなく車を持ち出してしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
法的な視点
実務上、夫婦間での「持ち出し」が窃盗罪に問われることは極めて稀です。しかし、調停において「勝手な持ち出しによって生活に支障が出た(子供の送迎など)」事実は、慰謝料や婚姻費用の算定において考慮されるべき材料になり得ます。
回避・対処術
- 合意書を作る: 別居前に、「離婚が成立するまでは〇〇が使用する。維持費(税金・保険)は〇〇が負担する」というメモ一筆でも残しておくことが重要です。
- 占有の継続: 自分が使いたい場合は、スペアキーも含めて確実に手元で管理することが現実的な自衛手段となります。
3. トラブル②:名義変更を拒否される
「離婚したらこの車は私がもらう約束だったのに、相手が書類をくれない」というケースです。
なぜ動かせないのか
名義変更(移転登録)には、所有者の「印鑑証明書」と「委任状・譲渡証明書への実印」が必要です。相手の協力がない限り、陸運局での手続きは1ミリも進みません。
回避・対処術
- 離婚協議書を公正証書にする: 「本車両は妻が取得し、夫は〇月〇日までに移転登録に必要な書類を交付する」と明記し、強制執行力を持たせた公正証書を作成します。
- ローン残債の確認: ローンが残っている場合、そもそも名義変更ができない(ローン会社の所有権留保がある)ことがあります。この場合は「完済後の名義変更」を約束させる必要があります。
4. 財産分与における「車の評価」はどう決める?
車を売らずに一方が乗り続ける場合、その「価値」を計算して、半分を相手に金銭で支払うのが一般的です。
- 査定を取る: 複数の買取業者に査定を依頼し、現在の「中古車買取価格」を基準にします。
- ローンの差し引き: 査定額よりもローン残債が多い(オーバーローン)場合は、財産としての価値は「ゼロ」とみなされますが、その後のローン支払いをどちらが負担するかが大きな争点になります。
5. 行政書士がサポートできること
離婚に伴う自動車手続きは、法律と登録実務の両方に精通している必要があります。
- 離婚協議書の作成: 自動車の譲渡時期、書類の受け渡し、自動車税の精算、ローン完済後の手続きなど、後々トラブルにならないための条項を盛り込んだ協議書を作成します。
- 書類の受け渡し仲介: 感情的になって直接会えない当事者に代わり、必要書類の確認や受け渡しをサポートします。
- 名義変更の代行: 相手から書類が揃い次第、速やかに運輸支局で登録を完了させ、名義をクリーンに変更します。
まとめ:新しい生活のために、車の「ケリ」を早めにつける
自動車の問題を曖昧にしたまま別居や離婚を進めると、数年後に「車検が通せない」「税金の請求が相手に届いて怒鳴られた」といった二次トラブルに発展します。
「相手が書類を渡してくれるか不安」 「離婚協議書に車のことまで細かく書きたい」 「ローンが残っている車の名義はどうすればいい?」
そのような悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 離婚という人生の大きな節目において、自動車という大切な財産が「トラブルの火種」ではなく、あなたの「新しい生活の足」となるよう、専門的な立場からお手伝いいたします。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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