会社を退職して社用車をマイカーに。名義変更と任意保険の「落とし穴」をプロが解説!
「長年連れ添った社用車を、退職を機に買い取ることになった」 「愛着のある車をそのまま使えるのは嬉しいけれど、手続きはどうすればいい?」
会社から車を譲り受ける場合、通常の名義変更とは異なり「法人から個人へ」の手続きが必要です。会社側の書類(印鑑証明書など)には有効期限があるため、モタモタしていると退職後に何度も元職場へ連絡する羽目になり、気まずい思いをすることも……。
今回は、退職時の車両引継ぎで必ず押さえておくべき「名義変更」と「任意保険」のポイントを行政書士が解説します。
1. 「法人から個人へ」名義変更に必要な書類
会社(法人)からあなた(個人)へ名義を変えるには、以下の書類が必要です。
会社側(旧所有者)に用意してもらうもの
- 譲渡証明書: 会社の代表者印(実印)の押印が必要です。
- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。
- 委任状: 会社の代表者印の押印が必要です。
- 車検証: 原本。
- (住所や社名が変わっている場合) 履歴事項全部証明書など。
あなた(新所有者)が用意するもの
- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの。
- 実印: 委任状に押印します。
- 車庫証明: 自宅の駐車場で新たに取得し直す必要があります。
注意ポイント:会社の実印(丸印)をもらう作業は、退職後だと時間がかかる場合があります。在職中の、事務手続きがスムーズなうちに書類を揃えておくのが鉄則です。
2. 意外と忘れがち!「任意保険」の引き継ぎ
車の名義が変わっても、保険の手続きを忘れてはいけません。社用車の場合、会社が「フリート契約(複数台まとめての契約)」を結んでいることが多く、そのまま引き継ぐことはできません。
等級(割引)は引き継げる?
原則として、会社名義の保険等級を、個人の契約に引き継ぐことはできません。 つまり、あなたは「6等級」からの新規加入となります。
- 中断証明書の確認: もし過去に自分の車を持っていて「中断証明書」を持っているなら、それを使って高い等級からスタートできる可能性があります。
- 空白期間を作らない: 名義変更をした日から、あなた名義の任意保険が適用されるように、あらかじめ保険会社と打ち合わせをしておきましょう。
3. 手続きを放置するリスク
「退職で忙しいから後回しでいいや」と放置すると、こんなトラブルに巻き込まれます。
- 自動車税が会社に請求される: 退職したはずの会社に納税通知書が届き、会社側に迷惑をかけてしまいます。
- 事故の際に保険が降りない: 所有者・使用者の実態が異なると、保険金支払いの審査が厳しくなります。
- 会社側の書類が期限切れになる: 印鑑証明書の期限(3ヶ月)が切れると、再度会社に書類を請求し直さなければなりません。
4. 行政書士に任せる「大人の解決法」
元職場との書類のやり取りや、平日の運輸支局への持ち込み。これらをすべて自分で行うのは、転職活動や新生活の準備がある中で非常に大きな負担です。
行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 会社とのやり取りが最小限に: 必要書類のリストアップをプロが行うので、会社側の事務担当者も迷わず書類を準備できます。
- 出張封印で「車を動かさず」完結: 行政書士がご自宅に伺い、その場でナンバープレートを交換します。平日に仕事を休んで陸運局へ行く必要はありません。
- 確実な名義変更: 会社名義の車は、稀にローン会社が所有権を持っている(所有権留保)場合があります。こうした複雑なケースもプロが事前に調査し、解決します。
まとめ:円満退職と安心のマイカーライフのために
社用車の譲受は、しっかりとした手続きがあってこそ、本当の意味で「自分の宝物」になります。
元職場に余計な手間をかけさせず、自分も新生活に集中するために、面倒な手続きはプロに任せてみませんか?
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