乗らなくなった車の税金を止める!一時抹消登録の手順と必要書類

長期の海外赴任、入院、あるいは車を売却する予定があるけれど、すぐに買い手が見つからない――。 乗らなくなった車をそのまま放置していると、使っていないにもかかわらず、毎年自動車税(種別割)がかかり続けてしまいます。
この無駄な出費を止めるために行うのが「一時抹消登録(いちじまっしょうとうろく)」です。
一時抹消手続きは、車を「一時的に公道を走れない状態(登録を抹消した状態)」にするための手続きで、これによりその年度の自動車税の課税がストップします。
今回は、ご自身で一時抹消登録を行う際の手順と、必要となる書類について詳しく解説します。


1. 一時抹消登録のメリット:維持費がゼロになる!

一時抹消登録を行う最大のメリットは、以下の費用がストップすることです。

① 自動車税(種別割)

手続きが完了した翌月から、翌年3月分までの税金が月割りで還付されます。(軽自動車には還付制度はありません)

② 自賠責保険・任意保険

一時抹消の手続き完了後、自賠責保険や任意保険を解約すれば、残りの期間に応じた保険料が戻ってきます。
一時抹消をすれば、駐車場代を除き、車を維持するためのランニングコストをゼロにできます。


2. 一時抹消登録の具体的な手順(普通車の場合)

一時抹消登録は、管轄の運輸支局(陸運局)で行います。

Step 1:必要書類の準備

最も重要な工程です。特に印鑑証明書ナンバープレートは忘れないようにしましょう。

必要な書類取得先/用意するもの備考
① 申請書(第3号様式の2)運輸支局の窓口窓口で入手・記入します。
② 手数料納付書運輸支局の窓口350円分の印紙を貼り付けます。
③ 自動車検査証(車検証)車に搭載されているもの紛失した場合は再発行が必要です。
④ 所有者の印鑑証明書役所発行から3ヶ月以内のもの。
⑤ 所有者の実印持参申請書に押印します。
⑥ ナンバープレート車両から取り外す前後2枚を返納窓口へ持参。

注意!ローン残債がある場合 車検証の「所有者」欄がディーラーやローン会社になっている場合(所有権留保)、手続きにはその所有者からの委任状印鑑証明書が必要です。まずは所有権解除の手続きを進めてください。

Step 3:ナンバープレートの返納

車から外したナンバープレートを、運輸支局内の「返納窓口」に提出します。この時点で、公道を走る資格を失います。

Step 4:申請書類の提出

書類一式を窓口に提出し、内容に不備がなければ手続き完了です。

Step 5:「登録識別情報等通知書」の受領

抹消手続きが完了すると、「登録識別情報等通知書」という書類が交付されます。 これは、車を再登録する際や、中古車として売却する際に絶対に必要となる非常に重要な書類です。紛失しないよう厳重に保管してください。


3. 最大の難関!ナンバープレートの取り外し

一時抹消登録を自分で行う場合、多くの人が苦労するのがナンバープレートの取り外しです。
特に後ろのナンバープレートには、左側に「封印(ふういん)」と呼ばれるアルミ製のキャップがついています。

  • 封印を破壊する: 封印はマイナスドライバーなどでこじ開け、破壊して外す必要があります。
  • ボルトが錆びている: 長年付けていたボルトは固着していることが多く、一般的な工具では回らない場合があります。
  • 工具の用意: ドライバーやスパナなど、工具を自前で用意しなければなりません。

これらの作業を平日の朝、車が停まっている場所で行うのは、慣れない方にとっては大きな負担となります。


4. 再登録(中古車新規登録)の際に必要なこと

一時抹消した車に再び乗りたくなったり、買い手が見つかったりした場合は、中古車新規登録という手続きを行えば、公道を走れるようになります。

再登録の条件

  1. 車検を受けること: 一時抹消された車は車検切れ状態です。
  2. 車庫証明書を取得すること: 再登録には必ず車庫証明書が必要です。
  3. 自賠責保険に加入すること

手続きには、一時抹消時に受け取った「登録識別情報等通知書」が必須となります。


まとめ:面倒な「ナンバープレート回収」からプロに任せませんか?

一時抹消登録は、維持費を節約するための賢い方法ですが、書類の収集、ナンバープレートの取り外し、そして平日の運輸支局での手続きと、すべてをご自身で行うには多くの手間と時間がかかります。
「車の保管場所からナンバープレートを外して運ぶのが面倒」 「平日に役所や陸運局へ行く時間が取れない」 「再登録用の大事な書類の作成はプロに任せたい」
当事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって、ナンバープレートの回収(外す作業含む)から運輸支局での一時抹消手続きまで、すべて代行いたします。
使わなくなった車の手続きを済ませて、気持ちよく維持費をゼロにしませんか?

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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