家族間での車の譲渡や名義変更時、車庫証明は取り直す必要があるか?

「夫から妻へ」「親から子へ」といった家族間での車の譲渡や名義変更は、一般的な売買と比べて手続きがシンプルに思われがちです。
しかし、車庫証明(自動車保管場所証明)については、「誰の車になったか」という所有者情報が変わるため、手続きを省略することはできません。
川越市で家族間で名義変更を行う際に、車庫証明が必要かどうか、そしてどんな書類が必要になるかをケース別に詳しく解説します。


1. 結論:原則として「取り直し」が必要です

結論から言うと、車検証上の住所が変わる名義変更(移転登録)を行う場合、家族間であっても新しい車庫証明を警察署で取得し直す必要があります。
これは、車庫証明が「この車を、この場所で、この人が使う」という使用者のための証明だからです。
逆に言えば、「車を使う人の住所」が変わらなけらば、車庫証明は必要ありません。

2. 【ケース別】車庫証明が必要なパターン

以下の状況で名義変更(移転登録)を行う場合は、必ず新しい車庫証明(自動車保管場所証明書)を申請し、取得しなければなりません。

ケース変更内容車庫証明の必要性
親から遠方に住む子へ譲渡「使用の本拠の位置」が変わる(住所変更を伴う)。必要
親から同居の子へ譲渡「使用者」は変わるが、「使用の本拠の位置」は同じ。不要

知っておくと便利!
車庫証明(移転登録)は、車の名義変更(移転登録)に必要な書類です。この証明書がないと、運輸支局での名義変更手続きが進められません。

3. 名義変更の際の「保管場所証明書類」の注意点

家族間での名義変更は、通常と異なり、保管場所を証明する書類の準備が非常に楽になる可能性があります。

3-1. 自宅敷地内の駐車場をそのまま使う場合(最も多いケース)

譲渡前も譲渡後も、自宅の敷地内の駐車場をそのまま使用する場合についてです。

状況提出すべき証明書類
譲渡後の新しい使用者
自宅の所有者(名義人)である
自認書
(新しい使用者の署名・押印のみでOK)
譲渡後の新しい使用者
自宅の所有者ではない
(例:親名義の家に住む子)
保管場所使用承諾証明書
(自宅の所有者である親の署名・押印が必要)

【注意点】 「自認書」または「使用承諾証明書」には、名義変更後の新しい使用者名を記載する必要があります。家族だからといって、古い情報や前の所有者の情報を使うと不備になります。

3-2. 車庫を別に借りる場合

もし、譲渡後の新しい使用者が、自宅から離れた別の月極駐車場を借りる場合は、通常の申請と同じく、その月極駐車場のオーナーや管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。

4. まとめ:名義変更には車庫証明をセットで

家族間の車の譲渡・名義変更は、手続きを簡単に済ませたいと思いがちですが、公道を走るすべての車に必要な「自動車の4つの義務」(登録・検査・保険・保管場所の確保)は誰に対しても例外なく適用されます。
自動車の名義変更をされる際は、必ず「新しい車庫証明の取得」と「運輸支局での名義変更(移転登録)」をセットでご検討ください。
当事務所では、家族間での名義変更に伴う車庫証明の申請から、その後の運輸支局での移転登録手続きまで、一括して代行サポートが可能です。スムーズな手続きで、すぐに新しい車を快適にご使用いただけます。

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