会社の車(社用車)の車庫証明手続き!個人申請との違いと注意点

事業の拡大や車両の入れ替えに伴い、会社の車(社用車)の車庫証明(自動車保管場所証明)を申請する機会は多くあります。
法人の車庫証明手続きは、個人の申請と比べて「使用の本拠の位置」の証明方法や、「申請者名」の記載方法など、いくつかの違いと注意点があります。
事業を営む法人様向けに、社用車の車庫証明手続きで失敗しないためのポイントを解説します。


1. 法人申請と個人申請の最も大きな違い

個人申請と法人申請で、最も異なるのは「使用の本拠の位置」の定義と、それを証明する書類です。

違い①:「申請者名」と「使用の本拠の位置」

項目個人申請法人申請(社用車)
申請者名申請者本人(個人名)法人の正式名称代表者名
使用の本拠の位置住民票上の自宅の住所会社の所在地(本店、支店、営業所など)
証明書類住民票や公共料金の領収書など登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)

【注意】 法人の場合、「使用の本拠の位置」は、その車を実際に管理し、使用する事業所の住所を指します。そして、その住所が法人の登記事項証明書に記載されている住所と一致している必要があります。

違い②:必要書類の追加

法人申請では、使用の本拠の疎明書類として、個人の住民票の代わりに、「登記事項証明書(商業登記簿謄本)」の提出が必要となります。これは、その法人がその住所で事業活動を行っていることを公的に証明するためです。


2. 法人申請で間違えやすい3つの注意点

川越警察署への法人申請で、行政書士がよく修正を行うワースト3の注意点です。

⚠️ 注意点 1:保管場所が複数事業所の管轄にまたがる場合

法人で倉庫や車庫を借りる際、「使用の本拠の位置(営業所)」と「保管場所の位置(車庫)」が異なる警察署の管轄になることがあります。

  • 例: 営業所が川越市内の川越警察署管轄、車庫が隣接する狭山市内の狭山警察署管轄。
  • 正しい対応: 車庫証明の申請先は「保管場所の位置を管轄する警察署」です。この場合、狭山警察署に申請する必要があります。複数の管轄をまたぐ場合は、申請先を間違えないよう十分注意が必要です。

⚠️ 注意点 2:「役員個人の名義」で申請しない

たとえ代表取締役の車であっても、会社名義の車(社用車)であれば、申請書は必ず「法人名義」で作成しなければなりません。

  • 誤: 申請者名:山田太郎
  • 正: 申請者名:株式会社○○○○ 代表取締役 山田太郎

申請者名の欄には、法人の名称と、代表者の氏名を併記してください。

⚠️ 注意点 3:使用承諾証明書の発行元

月極駐車場を借りて車庫にする場合、その駐車場代の契約者名が法人名義になっている必要があります。
また、駐車場オーナーや管理会社から発行してもらう「保管場所使用承諾証明書」には、使用者が法人の正式名称で記載されていなければなりません。管理会社によっては、個人名で契約されていたりすると、承諾書の発行を拒否されるケースもあります。


3. まとめ:法人こそ行政書士による代行が確実です

法人の車庫証明は、登記事項証明書の準備、事業所と車庫の位置関係の確認、そして書類への正確な法人名の記載など、個人申請にはない複雑さが伴います。
特に複数台の社用車を一括で申請する場合や、急ぎで手続きを完了させたい場合は、不備による遅延は大きな事業損失に繋がりかねません。
当事務所は、川越市及び近隣エリアの車庫証明手続きを専門的に扱っており、これらの特有の注意点を熟知しています。最短での車庫証明取得と、その後の運輸支局での登録手続きまで、ワンストップでサポートいたします。
面倒な手続きはプロにお任せいただき、本業に集中してください!

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