車庫証明の申請書の文字は手書き?パソコン作成でOK?効率的な書類作成法

車庫証明の申請書類を作成する際、「すべての項目を自筆で書かなければならないのだろうか?」と悩む方は少なくありません。特に文字に自信がない方や、書き損じを避けたい方にとって、これは大きなストレスになります。
結論から申し上げますと、車庫証明の申請書類は、原則として手書きである必要はありません。パソコンで作成したものでも、問題なく受け付けてもらえます。
この記事では、車庫証明の申請書作成における手書きとパソコン作成のルール、そしてミスなく迅速に手続きを完了するための効率的な方法(行政書士活用)を解説します。


1. 申請書作成の基本ルール:パソコン印字は原則OK

車庫証明の手続きで警察署に提出する主要書類(申請書、届出書、保管場所標章交付申請書など)は、パソコン(ワードやPDF)で入力し、印刷して提出することが認められています。

パソコン作成が推奨される理由

手書きが必須ではないなら、パソコン作成を強くお勧めします。

  1. 書き損じリスクの回避: 間違いが発生しても簡単に修正でき、訂正印を使う手間や、一から書き直す手間がなくなります。
  2. 可読性の確保: 警察官が書類を読み取る際、パソコンの文字は見やすく、正確に情報が伝わります。これは、手続きの遅延リスクを減らすことにも繋がります。
  3. 複写式の問題解消: 警察署で配布される複写式の申請用紙を使う場合、筆圧が弱いと下のカーボン紙に文字が写らないことがありますが、パソコンで作成すればこの問題は発生しません。

2. 手書きが必要になる「例外」と注意点

基本的にパソコンでOKですが、申請者が行う必要がある行為については、手書きまたは押印が必要です。

1. 申請書等の「申請者」欄(署名または記名押印)

  • 氏名欄: 申請者本人の氏名は、自筆の署名で済ませるか、パソコン印字+押印のどちらかで対応します。警察署や都道府県によっては「署名推奨」としている場合があります。
  • 押印: 申請書に押印欄がある場合、パソコンで氏名等を印字しても、印鑑(認印で可)は手で押す必要があります。

2. 保管場所使用承諾証明書・自認書(権原を証明する書類)

  • 使用承諾証明書: これは、土地所有者(大家さんや家族)が自ら記入し、押印する書類です。基本的には所有者による手書きまたはパソコン作成+押印が必要となります。
  • 自認書: 申請者本人が土地を所有していることを証明する書類で、申請者本人の氏名の記入と押印が必要です。

これらの書類は、「誰がその行為を行ったか」を証明する性質があるため、署名や押印(または記名)の部分は、パソコン作成であっても最終的な確認と物理的な行為が必要となります。

3. 行政書士に依頼すれば「全て」代行可能

自分でパソコン作成を試みても、以下の手間は残ってしまいます。

  • フォーマットを探す手間(地域によって書式が違う場合がある)
  • 押印や署名のための印刷・手書き
  • 使用承諾証明書の所有者への依頼と回収

これらの手間を完全にゼロにするのが、行政書士への依頼です。

行政書士活用のメリット:手書き・パソコン作成の悩みから完全解放

  1. 書類作成を完全代行: 申請書、所在図、配置図など、すべての書類を行政書士がパソコンで正確に作成し、印刷して提出します。
  2. 押印箇所を明確化: お客様には、申請書(届出書)の申請者欄の押印、または署名(記名)と、使用承諾証明書の手配だけお願いすればOKです。
  3. 正確性担保: プロが作成するため、記載ミスによる警察署からの「書き直し指示」や「出戻り」のリスクは一切なくなります。

ご自身で慣れない書類をパソコンで作成する時間を、ぜひ行政書士への依頼費用と比較してみてください。時間を有効活用できることがお分かりいただけるはずです。
当事務所にご依頼いただければ、お客様は車検証情報などの基本情報をお伝えいただくだけで、あとはすべてお任せいただけます。
「手書きは面倒」「パソコン作成は不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。最短で正確な手続きをサポートいたします。

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