車庫証明の「使用の本拠の位置」:住民票との関係と認められる例外ケース

車庫証明の申請書を記入する際、必ず記入が求められるのが「使用の本拠の位置」です。
これは「車を主にどこで使うのか」を示す情報であり、この情報に基づいて警察署が保管場所(車庫)の管轄や、自宅からの距離(2km以内)を審査します。
しかし、「使用の本拠の位置」は、必ずしも住民票の住所と一致するとは限りません。特に単身赴任者や事業主の場合、この点でつまずくケースが多々あります。
この記事では、「使用の本拠の位置」の基本ルールと、住民票の住所と異なる住所での申請が認められる「例外ケース」について、行政書士が詳しく解説します。


1. 「使用の本拠の位置」の基本:住民票との関係

基本ルール:生活の拠点=住民票の住所

原則として、「使用の本拠の位置」とは、申請者が実際に生活や事業を行っている拠点を指します。
一般的な個人申請の場合、住民票に記載されている住所と「使用の本拠の位置」は一致している必要があります。

  • 警察署の確認: 警察署は、申請書に記載された「使用の本拠の位置」を証明するため、原則として住民票(個人の場合)や登記事項証明書(法人の場合)の提出を求めます。
  • 保管場所との関係: 「使用の本拠の位置」から保管場所までが、直線距離で2km以内であることが必須要件です。

もし住民票を移さずに申請すると、警察署から「なぜ住民票の住所と異なるのか」という確認が入り、手続きが遅延する原因となります。

2. 住民票と異なる住所が認められる「例外ケース」

例外的に、住民票の住所と異なる住所を「使用の本拠の位置」として申請し、車庫証明を取得できるケースがあります。
警察署が審査するのは、「本当にその場所で継続的に車が使用されるか」という実態です。

例外ケース①:単身赴任・別居による申請(個人の場合)

単身赴任などで、住民票は実家や本社に残したまま、別の場所で生活している場合です。

  • 認められる条件: 実際に居住していることが確認できること。
  • 必要となる追加書類:
    • 公共料金の領収書(電気、ガス、水道など、赴任先の住所宛てで直近のもの)
    • 賃貸借契約書(赴任先の住所を居住用として申請者名義で契約していること)

これらの書類によって、申請地に「生活の本拠」が実態として存在することを証明する必要があります。

例外ケース②:事業所・営業所での申請(法人の場合)

法人の営業活動で使う車(社用車など)は、登記事項証明書に記載されている所在地が本社(本店)の所在地であっても、実際に車両が配置される営業所や支店の住所を「使用の本拠の位置」として申請します。

  • 認められる条件: その営業所で事業活動が継続的に行われていること。
  • 必要となる追加書類:
    • 事業所の賃貸借契約書(事業所名義で契約していること)
    • 公共料金の領収書(事業所宛てのもの)
    • 営業活動を行っていることがわかる書類(例えば、事業所の看板や事業内容がわかる資料など)

この場合、保管場所は「使用の本拠の位置(営業所)」から2km以内にある必要があります。

3. 例外申請の難しさ:行政書士にご相談ください

住民票と異なる住所で車庫証明を申請する手続きは、警察署にとって「例外」の扱いとなるため、審査が厳しくなり、申請窓口で何度も書類の修正や追加資料の提出を求められるリスクが高まります。
特に法人の事業用車両の場合、必要な追加書類や証明方法が複雑です。

行政書士に依頼するメリット

  1. 必要書類の正確な判断: お客様の状況(単身赴任か、新規営業所かなど)をヒアリングし、警察署が納得するための最適な追加書類をピンポイントでご案内します。
  2. 警察署との事前調整: 複雑なケースの場合、事前に警察署の担当窓口と調整を行い、必要書類と審査ポイントを確認してから申請に臨むため、不備による出戻りがなくなります
  3. 時間と手間の節約: 住民票と異なる住所での申請は、窓口でのやり取りに時間がかかりがちです。すべて行政書士が代行することで、お客様は煩雑な証明作業から完全に解放されます。

「住民票はさいたま市だが、実際に住んでいるのは川越市だ」「本社は東京だが、車を使う営業所は埼玉県だ」といったケースでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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