車庫証明は住民票を移す前に必要?申請時期の「落とし穴」と正しい順番
引っ越しや転勤で新しく車庫証明を取得する場合、多くの方が疑問に感じるのが「住民票の移動と、車庫証明の申請はどちらが先か?」という順番です。
この順番を間違えてしまうと、書類の不備で警察署から申請を受け付けてもらえない、あるいは再提出を求められる「落とし穴」にはまる可能性があります。
この記事では、車庫証明の申請時期に関する基本ルールと、住民票の移動と車庫証明の最適な順番について、行政書士が詳しく解説します。
1. 車庫証明の原則:「住民票の住所」と「使用の本拠の位置」は一致が原則
車庫証明の申請では、車の使用場所である「使用の本拠の位置」を証明する必要があります。この「使用の本拠の位置」は、原則として申請者の住民票上の住所と一致していなければなりません。
警察署が確認する書類
警察署は、申請者が本当にその住所(使用の本拠の位置)で生活しているのかを確認するため、以下の書類の提示を求めます。
- 個人の場合: 住民票の写し(または印鑑登録証明書など、現住所が記載された公的な書類)
- 法人の場合: 登記事項証明書(法人の所在地が記載された書類)
つまり、車庫証明の申請時点で、申請書に記載する住所に、申請者本人が居住していることを公的に証明できる状態である必要があります。
2. 「住民票を移す前」に車庫証明を申請する際の落とし穴
「納車が迫っているから、先に車庫証明だけ済ませたい」と考え、住民票を旧住所のまま新居の駐車場で車庫証明を申請しようとすると、以下の問題が発生します。
落とし穴1:公的書類で新住所を証明できない
新住所の住民票がないため、申請書に新住所を書いても、その住所に申請者が居住していることを公的に証明できません。
→ 結果:申請を受理してもらえないか、追加の証明書類(賃貸契約書など)を求められ、手続きが複雑になります。
落とし穴2:旧住所が「使用の本拠」と判断される
住民票が旧住所のままだと、警察署は旧住所を「使用の本拠の位置」と判断します。
→ 結果:新居の駐車場が「旧住所から直線距離2km以内」にない場合、距離要件を満たさないため、申請は却下されます。
3. 最適な順番:まずは「住民票の移動」が最優先
車庫証明の申請をスムーズに行うための、最もリスクが少なく確実な順番は以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 備考 |
| ステップ1 | 新住所への住民票の移動手続き | まずは市区町村役場で転入届を提出し、新住所の住民票を取得します。 |
| ステップ2 | 車庫証明の書類収集・作成 | 住民票の新住所を基に、申請書、保管場所使用承諾書、配置図などを作成します。 |
| ステップ3 | 警察署へ申請 | 新住所を管轄する警察署に、住民票の写しとともに書類を提出します。 |
結論:車庫証明の申請は、住民票を移した後に、新しい住所を基に行うのが正しい順番です。
4. 住民票を移せない場合の「例外対応」は行政書士へ
単身赴任などのやむを得ない事情で、すぐに住民票を移せないケースもあります(例:単身赴任で住民票は家族のいる旧住所に残す)。
このような住民票と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、以下の追加書類が必要となり、手続きの難易度が大きく上がります。
- 新住所での賃貸借契約書(申請者名義)
- 新住所宛ての直近の公共料金の領収書や消印付き郵便物
行政書士に依頼して「落とし穴」を回避
住民票を移す前の申請や、例外的な証明が必要なケースは、警察署との事前調整や追加資料の正確な準備が必須となります。
行政書士に依頼することで、お客様の状況(住民票の有無、単身赴任かなど)をヒアリングし、警察署が納得する追加書類を判断し、スムーズな申請を代行いたします。
「住民票を移す時間がない」「イレギュラーな申請になりそうだ」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。申請タイミングのミスによる納車遅延を回避できます。
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