「代替」とは?車の買い替え時に必要な車庫情報の書き方

車庫証明の申請書類を書いていると、「代替(だいたい)」という聞きなれない言葉が出てくることがあります。
「これって何を書けばいいの?」 「空欄のままでも大丈夫?」
実はこの「代替」情報の記入は、車の買い替えにおいて重要なポイントの一つです。ここを書き忘れると、車庫証明が取れない(警察署で受け付けてもらえない)可能性があります。
今回は、車庫証明における「代替」の意味と、正しい書き方について、行政書士がわかりやすく解説します。


1. 車庫証明の「代替」とは?

「代替」とは、その名の通り「車を入れ替えること」を指します。
車庫証明には、「1台分の駐車スペースには、1台の車しか登録できない」というルールがあります。 警察署のデータ上、あなたの駐車場に「前の車(A)」が登録されたままになっていると、新しい車(B)の車庫証明を申請しても、「そこは既にAという車が停まっているから、許可できません」と断られてしまうのです。
そこで必要になるのが「代替」の情報です。
警察署に対して、 「前の車(A)はもうなくなります。だから空いたスペースに新しい車(B)を入れますよ」 と宣言すること。これが「代替」の役割です。

2. どこに書くの?必要な情報は?

「代替」の情報を書く場所は、都道府県の様式によって多少異なりますが、主に以下の書類の備考欄や余白、あるいは専用の記入欄に書きます。

  • 所在図・配置図の余白や備考欄
  • 申請書の連絡事項欄

書くべき情報は「ナンバープレート」の情報

具体的には、今まで乗っていた(これから手放す)車の以下の情報を記入します。

  1. 登録番号(ナンバープレートの番号)
    • 例:〇〇 500 あ 1234
  2. 車台番号(ナンバーが不明な場合)
    • 既にナンバーを返納してしまった場合などは、車台番号の下4桁などを書くこともあります。

【書き方の例】

代替車両あり:〇〇 500 あ 1234

これだけでOKです。「このナンバーの車の代わりですよ」と伝われば問題ありません。

3. よくあるトラブル!「前の車のナンバーが分からない」

意外と多いのが、「下取りに出した車のナンバーを控え忘れた!」というケースです。

  • 既にディーラーに引き渡してしまった
  • 廃車手続きが終わって手元に車検証がない

こうなると、正確な「代替情報」が書けず、窓口で困ることになります。

対処法: もしナンバーが分からない場合は、「車種」と「色」、そして「いつ頃手放したか(引き渡したか)」を警察署の窓口で伝えてください。 警察署の担当者が端末で検索し、「ああ、この車ですね」と特定できれば受け付けてくれるケースが多いです。 ※ただし、スムーズに手続きを進めるために、買い替え前の車検証のコピーや写真は必ずスマホに残しておくことを強くおすすめします。

4. 注意!こんなケースは「代替」にならない?

「代替」として認められるには、タイミングが重要です。

  • 前の車がまだ駐車場にある
  • 前の車を家族に譲って、まだ同じ敷地内に停める

この場合、その駐車スペースは「空いていない」ことになります。 新しい車のために、別の保管場所(駐車スペース)を確保するか、前の車を別の場所へ移動(変更登録)させる必要があります。
「とりあえず新しい車の車庫証明だけ先に取ろう」と思っても、警察署のデータ上で「重複」とみなされれば許可は下りません。この調整を行政書士が代行することもあります。

5. まとめ:不安な場合はプロにお任せを

たった一行の「代替情報」ですが、これを書き忘れると、警察署から電話がかかってきたり、最悪の場合は申請がストップして納車が遅れたりする原因になります。

  • 前の車のナンバーが分からない
  • 親の車と入れ替えで、状況が複雑
  • 書類を書くのが面倒くさい

そんなときは、ぜひ行政書士にご相談ください。 当事務所では、現在の登録状況を確認し、適切な「代替」処理を行ってスムーズに車庫証明を取得いたします。
面倒な手続きはプロに丸投げして、新しい車でのドライブを楽しみに待ちませんか?

お気軽にお問い合わせください。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

郵送・連絡先