【譲渡】親や友人から車を譲り受けた時の名義変更と車庫証明
「親が新しい車に買い替えるので、古い車を譲り受けることになった」 「友人からもう乗らない車を格安で譲ってもらった」
家族や友人から車を譲り受けることは、費用が抑えられるため非常に嬉しいことですが、「身内間のことだから、手続きは簡単なはず」と考えるのは危険です。
実は、親族や友人からの車の無償譲渡(贈与)であっても、名義変更(所有者変更)と車庫証明の手続きは、お店で車を買う場合とほとんど変わりません。
この記事では、親や友人から車を譲り受けた方が知っておくべき、車庫証明の取得手順と、その後の名義変更で注意すべき点を解説します。
1. 家族・友人間の譲渡でも「車庫証明」は必須です
車を譲り受けた方が新しい保管場所(駐車場)を管轄する地域に住んでいる場合、必ず「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得が必要です。
譲渡時の車庫証明の流れ
手続きの順番は、個人売買と同じく以下のようになります。
- 譲ってくれる人(譲渡人)から車検証のコピーなどをもらう
- あなたが住む地域を管轄する警察署で車庫証明を申請し、取得する。
- 車庫証明書を持って、管轄の陸運局(運輸支局)で名義変更を行う。
特に注意したいのは、「家族間だからといって、駐車場の承諾書が不要になるわけではない」という点です。
2. 親から譲り受けた時の「車庫証明」必要書類の選び方
車庫証明の申請では、新しい車の保管場所(駐車場)が「誰の所有か」によって必要な書類が変わります。
| 保管場所の所有者 | 必要な書類 | 備考 |
| あなた自身 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 車庫の土地・建物があなたの名義の場合 |
| 親・配偶者 | 保管場所使用承諾証明書(承諾書) | 親や配偶者の土地・建物の場合。譲渡人=承諾者でも省略不可。 |
| 月極・賃貸 | 保管場所使用承諾証明書(承諾書) | 大家さんや管理会社に発行してもらう |
【注意】親の土地でも「承諾書」が必要 車庫証明は「誰が、どの場所を、正しく使う権利があるか」を証明するものです。 あなたが親の土地を駐車場として使う場合、親に「承諾書」に署名・押印してもらう必要があります。手続きが簡略化されるわけではないのでご注意ください。
3. 名義変更(陸運局)で発生する2つの注意点
車庫証明が取れたら、いよいよ陸運局での「名義変更(移転登録)」です。 ここが家族・友人間の譲渡で最も複雑になる部分です。
注意点①:譲渡証明書に「印鑑証明書と同じ実印」が必要
譲渡人(譲ってくれる人)には、以下の書類と準備をお願いしてください。
- 譲渡証明書: 実印(印鑑証明書と同じハンコ)を押印してもらう
- 印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のもの
- 委任状(あなたが行く場合でも): 実印を押印してもらう
「親のハンコはどれでもいいか」ではなく、印鑑証明書に登録された実印が必ず必要です。
注意点②:贈与税が発生する可能性
車が無償で譲渡された場合、厳密には「贈与」と見なされます。車の時価評価額が110万円を超えると、受け取った側(あなた)に贈与税が発生する可能性があります。
税金に関わる部分は行政書士ではなく税理士の管轄ですが、手続きを進める上で「贈与」であることを念頭に置いておきましょう。(時価の計算方法は複雑なため、不安な場合は税務署や税理士にご相談ください。)
4. まとめ:面倒な手続きはプロに任せて、家族間の気持ちの良い関係を維持
親や友人が好意で譲ってくれた車だからこそ、「書類不備で何度も出直し」たり、「平日の警察署や陸運局に何度も行かされてイライラする」といったことは避けたいものです。
家族・友人間の譲渡手続きは、以下の3つの点で特に時間がかかります。
- 譲渡人(親や友人)の都合を合わせて書類に押印してもらう
- 平日昼間に警察署と陸運局の両方へ行く
- 慣れない税金や自賠責保険の手続きも同時に行う
当事務所では、車庫証明から陸運局での名義変更まで、すべての手続きを一括で代行いたします。
あなたがやることは、当事務所へ必要書類を郵送していただくだけ。 大切な車を、気持ちよく新しい名義でスタートさせるために、ぜひプロの行政書士をご活用ください。
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