【単身赴任・下宿】住民票を移していない場合の車庫証明の取り方

単身赴任や進学で新しい土地に来たものの、「いずれ戻るから」「実家で手続きがあるから」といった理由で住民票を移していない方は多くいらっしゃいます。
しかし、この状態で車を購入したり、親から車を譲り受けたりすると、必ず車庫証明の手続きで壁にぶつかります。
「住民票を移していないと、車庫証明は取れないの?」 「車庫証明のために、わざわざ住民票を動かさないといけない?」
結論から申し上げると、住民票を移さなくても車庫証明を取得することは可能です。
ただし、その代わりとして「あなたがその場所に住んでいること」を証明する追加の書類が必要になります。
この記事では、単身赴任や下宿など、住民票と現住所が異なる方が車庫証明を取るための具体的な方法を解説します。


1. 住民票と車庫証明の「使用の本拠」の関係

車庫証明のルールで重要になるのは、「使用の本拠の位置(しようのほんきょのいち)」という考え方です。

  • 使用の本拠の位置とは: 「実際に車をメインに使用する場所」のこと。会社員であれば勤務地周辺の住居、学生であれば下宿先を指します。

原則として、車庫証明は「使用の本拠の位置」を証明するために発行されます。
多くの場合、この「使用の本拠の位置」と「住民票の住所」は一致しますが、単身赴任や下宿のように別々になっている場合、警察署は「本当にその住所に住んでいるのか?」という確認を行います。

2. 住民票に代わる「使用の本拠」の証明方法

住民票を移していない状態で車庫証明を申請する場合、申請先の警察署を納得させるための裏付け書類を提出する必要があります。
あなたがどのような立場かによって、有効な証明書類が異なります。

【単身赴任の会社員の場合】

以下のような書類を提出することで、使用の本拠を証明することが可能です。

  1. 在勤証明書・辞令のコピー: 会社から「〇〇支店へ単身赴任を命ずる」といった記載がある書類。
  2. 公共料金の領収書・検針票: 赴任先の住所宛てで発行され、あなたの名義または世帯主名義になっている電気、ガス、水道の検針票(直近3ヶ月以内)。
  3. 賃貸契約書: 赴任先のアパート・マンションの賃貸借契約書のコピー。

【下宿・学生の場合】

実家を離れて生活している学生の場合、以下の書類を準備します。

  1. 在学証明書・学生証のコピー: 実際にその地域の学校に通っていることを証明します。
  2. 公共料金の領収書・検針票: 下宿先の住所と、あなたの名義または世帯主名義になっているもの。
  3. 賃貸契約書: 下宿先の賃貸借契約書のコピー。

ワンポイントアドバイス 警察署は、「公的機関が発行した書類」や「継続的な生活の痕跡(公共料金)」を重視します。証明書類が多ければ多いほど、手続きはスムーズに進みます。

3. 警察署への説明と行政書士の役割

住民票と現住所が異なる場合、警察署の窓口担当者は書類の不備を疑うことが多くなります。

  • 申請者の手間: 申請書類の他に、上記のような追加書類を何枚も用意しなければなりません。
  • 警察署での対応: 窓口で「なぜ住民票を移さないのか?」といった説明を求められることがあります。

慣れない手続きで、慣れない書類を大量に用意し、さらに平日の限られた時間に警察署と交渉するのは、大きなストレスになります。
ここで行政書士にご依頼いただく最大のメリットがあります。
行政書士は、上記の「使用の本拠」の証明書類を適切に選び、警察署に対し法的な根拠に基づいて状況を正確に説明することができます。
単身赴任や下宿という特殊な事情であっても、書類の収集と警察署への折衝をすべて代行し、最短で車庫証明を取得いたします。

4. まとめ:複雑な証明手続きはプロにお任せください

単身赴任や下宿は、「いずれ戻る」という理由から住民票を移さない選択をするのは当然です。車庫証明のために、煩雑な住民票の異動をする必要はありません。
しかし、その分、「使用の本拠の位置」の証明という手続きの専門性が高まります。
「どの書類を何枚用意すれば警察署が納得してくれるのか?」 「平日、会社を休んで何度も警察署に行くのは避けたい」
もしあなたがこのように感じているなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所は、単身赴任・下宿・セカンドハウスなど、特殊な事情での車庫証明取得の豊富なノウハウがございます。安心してお任せください。

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