車庫証明の「所在図」はGoogleマップの印刷でもOK?
車庫証明の申請書類の中で、作成しなければならないのが「所在図・配置図」です。
特に「所在図」は、地図をコピーして貼り付けるだけで済むなら手間が省けますが、「Googleマップを印刷しただけで警察署は受け付けてくれるのか?」という疑問を抱く方は多いはずです。
結論から申し上げます。Googleマップなどのオンライン地図を印刷して、それを「所在図」として使用することは基本的に問題ありません。
しかし、そのまま印刷しただけでは受理されないことがほとんどです。警察署が求める要件を満たすために、必ず手書きでの追記が必要です。
この記事では、Googleマップを有効活用するための追記のルールと、要件をクリアするためのポイントを解説します。
1. 「所在図」の目的は何?なぜGoogleマップだけではダメなのか
「所在図」とは、「自宅(使用の本拠の位置)から、車を停める場所(保管場所)までの地理的な位置関係」を示すための地図です。
所在図の最大の目的
警察署は所在図を見て、「自宅と駐車場が直線距離で2km圏内にあるか」を確認します。
Googleマップの単なる印刷物では、この警察署が必須とする「要件」が満たされていないため、手書きで情報を追記しなければならないのです。
2. Googleマップを使う際に必須となる追記要件4つ
Googleマップを印刷したら、必ず以下の情報を追記(赤ペンなどで記入)してください。
| 要件 | 記載事項 | 目的 |
| ① 自宅と駐車場の明記 | 自宅と駐車場の位置を〇で囲み、それぞれ「自宅」「車庫」と記載する。 | 申請内容の基本情報の確認。 |
| ② 直線距離と記入 | 自宅と車庫の間を直線で結び、「〇〇m」または「〇〇km」と距離を記入する。 | 2km以内という法定要件を満たしているか確認するため。 |
| ③ 周辺の目印の明記 | 近くの交差点名、駅、病院、主要な建物などの名称を記入する。 | 現地調査(確認)を警察が行う際の目印とするため。 |
| ④ 方角(北)の明記 | 地図の片隅に「北」の方角を示す矢印を必ず記入する。 | 地図の向きを警察官が把握するため。 |
これらの情報がないと、警察署の担当者は現地調査が困難と判断し、「補正(書類の訂正)」を求められ、出直しになる可能性が非常に高くなります。
3. 【注意】所在図と配置図を混同しない
「所在図」と「配置図」は別物です。申請時に間違えて提出する方が非常に多いのでご注意ください。
| 種類 | 役割 | 必要な情報 |
| 所在図(広域図) | 自宅と駐車場の位置関係(2kmルール確認) | 道路名、周辺の目印、2km以内の直線距離 |
| 配置図(詳細図) | 駐車場の詳細(車が収まるか確認) | 駐車場の寸法、出入り口の幅、隣接する道路の幅 |
Googleマップで代用が可能なのは主に「所在図」です。「配置図」は、駐車場の区画番号や寸法を正確に測って手書きまたは図面を貼り付ける必要があります。
4. まとめ:面倒な追記の手間もゼロにしませんか?
Googleマップが利用できるのは朗報ですが、正確な計測や追記、そしてもう一つの「配置図」の作成には、やはり手間と時間がかかります。
- 面倒な距離の計測や書き込みをしたくない
- 配置図の寸法を測りに行く時間がない
- 書き方が間違っていて警察署に出直しになるのは避けたい
そうお考えなら、所在図と配置図の作成を含めて、行政書士に丸投げするのが最も確実です。
当事務所にご依頼いただければ、お客様からいただいた住所や駐車場の区画情報をもとに、警察署の要件を完全に満たした所在図・配置図を作成し、提出いたします。
書類の不備で出直しになる心配は一切ありません。ぜひご相談ください。
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