月極駐車場を契約する前に!車庫証明発行の「可否」と確認すべき3つの重要事項
新しい車を購入する際、月極駐車場を新しく契約する方は多いでしょう。 しかし、「契約さえすれば、車庫証明は取れるだろう」と安易に考えてはいけません。
駐車場を契約したのに、車庫証明が取れず、納車がストップしてしまうというトラブルは意外と多く発生します。
なぜなら、車庫証明の申請には、大家さん(または管理会社)の協力が不可欠であり、駐車場の物理的な条件も厳しく定められているからです。
この記事では、月極駐車場を契約する前に、管理会社や不動産会社に必ず確認すべき「車庫証明発行の可否」と3つの重要事項をチェックリスト形式で解説します。
1. 【最優先チェック】「保管場所使用承諾証明書」発行の可否
車庫証明の申請には、駐車場を借りる権利があることを証明する「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」が必要です。
この承諾書は、大家さんや管理会社が発行するものであり、借りる側が勝手に用意できるものではありません。
契約前に確認すべきこと
- 「車庫証明(承諾書)の発行は可能か?」
- 確認理由: 駐車場によっては、事務手続きが面倒などの理由で承諾書の発行を拒否したり、「〇〇円の手数料を支払うなら発行する」と条件をつけたりするケースがあるためです。
- 「発行手数料はいくらか?」
- 確認理由: 手数料は3,000円〜10,000円程度が相場ですが、事前に確認しておかないと予算外の出費となる可能性があります。
- 「発行までに何日かかるか?」
- 確認理由: 承諾書の発行に1週間以上かかる場合、納車スケジュールに間に合わない可能性があるため、日数を把握しておく必要があります。
2. 【警察署向けチェック】駐車場の法的要件を満たしているか
承諾書が発行可能でも、駐車場自体が車庫証明の法的要件を満たしていなければ、警察署で申請が却下されます。特に以下の3点を確認してください。
チェック① 契約期間の最低ライン
警察署は、あなたがその場所に継続して車を保管できるかを審査します。
- 確認事項: 「契約期間は最低1ヶ月以上あるか?」
- ポイント: 厳密な警察署では3ヶ月〜1年以上の契約期間を求める場合もあります。短期契約を前提とした駐車場では、車庫証明の取得が難しい場合があります。
チェック② 区画の明確性と専用性
確保された区画が、その車の専用スペースである必要があります。
- 確認事項: 「駐車スペースに明確な区画番号や線が引いてあるか?」
- ポイント: 来客用スペースや共用スペース、通路の一部を借りるような契約では、車庫証明は取得できません。
チェック③ 車両寸法の適合性
契約する車のサイズが、借りる区画に完全に収まる必要があります。
- 確認事項: 「契約予定の車の全長・全幅・全高が、区画のサイズに収まるか?」
- ポイント: 車両の後ろが通路や公道にはみ出てしまう場合や、隣の車との間に余裕がない場合は、却下される可能性があります。
3. 【トラブル回避チェック】管理会社との連携
車庫証明は、契約後すぐに手続きが必要です。契約前に管理会社との連携体制を確認しましょう。
- 確認事項: 「承諾書の発行者(大家さんか管理会社か)は誰か?」
- ポイント: 書類の発行者が遠方に住む大家さんだった場合、郵送や調整に時間がかかり、納車が大幅に遅れる原因になります。管理会社がすべて代行してくれるのかを確認しておきましょう。
4. まとめ:確認と手続きの全てを行政書士に任せるのが最善
月極駐車場の契約は、車庫証明という「法的な手続き」を前提としています。契約前にこれほど多くのことをチェックするのは、非常に手間がかかります。
「契約前の確認から、承諾書の発行依頼、警察署への申請まで、すべて丸投げしたい」とお考えなら、行政書士への依頼が最適です。
当事務所にご依頼いただければ、お客様に代わって管理会社への連絡、承諾書の発行依頼、手数料の支払い(立替)、そして警察署への申請・受領まで、すべて一括で代行いたします。
契約後のトラブルを避けて、スムーズに納車日を迎えましょう。
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