改造車の名義変更は難しい?構造変更検査が必要なケースと手続きの注意点

「カスタムした車を友人に譲りたいけれど、名義変更で引っかかることはある?」 「リフトアップや全幅変更をしている車、そのまま名義変更できるの?」
こだわりのカスタムを施した「改造車」。 結論から言うと、「名義変更(書類上の手続き)」自体は、改造車であっても普通車と同じように進められます。
しかし、問題はその先です。車検証の記載内容と実際の車の状態が異なっている場合、次の車検に通らないばかりか、最悪の場合「不正改造車」として取り締まりの対象になってしまうリスクがあります。
今回は、改造車の売買で知っておくべき「構造変更」のルールと、スムーズに名義変更を済ませるポイントを解説します。


1. 「名義変更」と「構造変更」は別物!

まず、混乱しやすい2つの言葉を整理しましょう。

  • 名義変更(移転登録): 「誰の車か」という所有者を変える手続き。
  • 構造変更(構造等変更検査): 「どんな車か(サイズ・形・排気量など)」というスペックを書き換える手続き。

名義変更の書類を出す窓口では、車の現物を確認することはありません(ナンバー変更がない場合)。そのため、書類さえ揃っていれば、どんなに改造されていても「名義変更」の受理はされてしまいます。
しかし、車検証の記載内容と実車が合っていない状態で名義を変更しても、「適法に公道を走れる状態」で譲渡したことにはなりません。


2. 「構造変更検査」が必要になる具体的なケース

「パーツを付けただけ」なら良いのですが、一定の基準を超えると構造変更検査を受け、車検証を新しく作り直さなければなりません。

変更項目構造変更が必要になる目安
全長±3cm を超える変化
全幅±2cm を超える変化(オーバーフェンダーなど)
全高±4cm を超える変化(リフトアップ、ローダウンなど)
車両重量±100kg(軽自動車・小型車は±50kg)を超える変化
乗車定員シートを取り外して定員が変わる場合(例:5人乗り→2人乗り)
車体の形状バンからワゴンへ、またはその逆(貨客兼用への変更など)
原動機・動力伝達エンジン載せ替え、ミッションの換装(MT化など)

「指定部品」の特例 ルーフレールやリアスポイラーなど、ボルト等で固定された「指定部品」であれば、上記のサイズを超えても構造変更が不要な場合があります。ただし、溶接やリベットで固定した場合は、サイズに関わらず構造変更が必要です。


3. 改造車を売買する際の「タイミング」が重要

改造車の名義変更を行う際、どのタイミングで「構造変更」をかけるかがスムーズな取引の鍵となります。

パターンA:名義変更の前に構造変更を済ませる(推奨)

売主側で「公認(構造変更済み)」の状態にしてから譲渡します。

  • メリット: 買主は安心して乗ることができ、トラブルが起きにくい。
  • デメリット: 構造変更をするとその時点で現在の車検が失効し、新しく2年(または1年)の車検を取り直すことになります。

パターンB:名義変更だけ先に済ませる

  • リスク: 買主が次の車検の時に「構造変更が必要」と宣告され、多額の費用がかかったり、基準を通らず車検落ちしたりして、売買トラブル(クレーム)に発展するケースが非常に多いです。

4. 構造変更手続きの難しさ

構造変更は、通常の車検よりもはるかにハードルが高い手続きです。

  1. 書類審査(予備審査): 改造箇所の強度計算書や図面などを提出し、事前の審査を受ける必要があります。
  2. 実車計測: 陸運局の検査コースで、実際に重さを測ったり、サイズを測定したりします。
  3. 税金の変動: 定員や形状が変わると、自動車税や重量税の区分が変わることがあります。

5. 行政書士に依頼するメリット

改造車の名義変更や構造変更は、一般の方や、改造に詳しくない整備工場では手に負えないことが多々あります。

  • 適法性の判断: 「このカスタムは構造変更が必要か、それとも記載変更で済むか」をプロが判断します。
  • 複雑な書類作成: 載せ替えエンジンの証明書や、足回りの強度計算書など、専門知識が必要な書類を揃えます。
  • ワンストップ対応: 名義変更と構造変更、さらにナンバー変更(出張封印)まで一括で管理し、最短で「公認改造車」として公道復帰させます。

まとめ:こだわりの一台だからこそ、正しく「公認」を

せっかくの愛車も、名義変更のミスや「闇車検」状態での放置により、価値が下がったりトラブルを招いたりしてはもったいないです。
「カスタム車を買ったけれど、名義変更の手順が不安」 「次の車検が不安なので、名義変更ついでに公認を取りたい」 「シートを外してキャンピングカー仕様にしたい」
そのようなご要望は、ぜひ当事務所にご相談ください。 名義変更の書類作成はもちろん、構造変更に向けたアドバイスや手続き代行を行い、あなたの愛車を「誇れる一台」として法的に守るお手伝いをいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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