バイク(小型二輪・251cc以上)の名義変更・住所変更マニュアル
バイクは個人売買や譲渡が活発に行われています。 特に排気量251cc以上のバイク(小型二輪)は、車検制度があるため、名義変更や住所変更の手続きを普通車と同じ「運輸支局(陸運局)」で行う必要があります。
「普通車の手続きは複雑そう……バイクも同じくらい大変なの?」
小型二輪の手続きは、普通車に比べると若干シンプルですが、バイク特有の注意点があります。今回は、小型二輪の「名義変更(移転登録)」と「住所変更(変更登録)」の手順と必要書類を解説します。
1. 251cc以上のバイクは「陸運局」へ行く!
手続きの場所は、普通車と同じです。
| バイクの種類 | 手続きの場所 |
| 小型二輪(251cc以上) | 運輸支局(陸運局) |
| 軽二輪(126cc〜250cc) | 軽自動車検査協会 |
| 原付(〜125cc) | 市区町村役場 |
251cc以上のバイクの手続きは、新しい使用者(新所有者)の「使用の本拠地」を管轄する運輸支局で行います。
2. 名義変更(移転登録)の手順と必要書類
友人や中古車店からバイクを譲り受けた(購入した)場合に行う手続きです。
【新所有者】が用意するもの
- 住民票の写し(マイナンバー記載なし、発行から3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(認印でOK。ただしシャチハタ不可)
- 申請書(第1号様式)
- 運輸支局で入手し、その場で記入します。
【旧所有者】が用意するもの
- 自動車検査証(車検証)原本
- 譲渡証明書
- 旧所有者の氏名・住所、譲渡日などを記載し、押印(認印)したもの。
- 委任状(新所有者本人が手続きする場合、原則不要)
- 新所有者が代理人(行政書士など)に依頼する場合、旧所有者と新所有者両方の委任状が必要です。
普通車との決定的な違い:印鑑証明書は不要!
小型二輪の名義変更は、普通車と異なり「印鑑証明書」の添付は不要です。これにより、旧所有者から集める書類のハードルが大幅に下がります。
3. 住所変更(変更登録)の手順と必要書類
引越しをした場合、「事由があった日から15日以内」に変更登録の手続きを行う義務があります。(道路運送車両法第12条)
【必要書類リスト】
- 申請書(第3号様式の2)
- 自動車検査証(車検証)原本
- 住民票の写し(新住所が記載されたもの、発行から3ヶ月以内)
- ※複数回転居している場合は、戸籍の附票など、住所のつながりが証明できる書類が必要になる場合があります。(普通車と同じルールです)
- 印鑑(認印でOK)
軽自動車税の「納税通知書」に注意!
バイクの住所変更手続きをしても、軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先情報は自動的に切り替わらないことがあります。 手続きの際、運輸支局内の「税申告窓口」で必ず新しい住所を申告しましょう。
4. ナンバープレートの交換が必要なケース
引越しにより、管轄の運輸支局が変わる場合(例:横浜ナンバーから川越ナンバーへ)は、ナンバープレートの交換が必要です。
バイクのナンバー交換の注意点
- 車体の持ち込みが原則: 新しいナンバーを受け取る際、原則としてバイクの現車を運輸支局に持ち込む必要があります。ナンバーを取り付け、係員に確認してもらう必要があるからです。(※普通車と異なり、封印はありませんが、ナンバーの裏面を折り曲げたりしていないかなどをチェックされます)
- 再交付を受けてから公道を走る: 古いナンバーを返納し、新しいナンバーを取り付けるまで公道を走ることはできません。
5. 行政書士に依頼するメリット
バイクの手続きは普通車より簡単とはいえ、平日に運輸支局へバイクに乗って行かなければならないという最大の壁があります。
① 運行の手間を解消
ナンバーが変わる場合、手続き当日にバイクを運転して運輸支局へ行く必要があります。行政書士に依頼すれば、お客様はバイクに乗らずに、書類だけで手続きを完了できます。
② 盗難リスクの回避
提出書類には、盗難防止装置(イモビライザーなど)の有無や、鍵の本数といった情報も記載する必要があります。大切な愛車に関する情報を正確に記入するためにも、専門家にご依頼いただく方が安心です。
③ 書類不備による二度手間解消
住所変更の際、過去に複数回引越しをしていると「戸籍の附票」が必要になります。この判断ミスで二度手間になることを避けられます。
仕事が忙しくて平日に時間を取れない、大切なバイクの書類はプロに確実に処理してほしいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。書類作成から運輸支局への申請まで、迅速に代行いたします。
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