未成年者が車を所有・登録する場合に必要な書類と「親権者同意書」の書き方

「18歳の高校生でも車の所有者になれる?」「親が代わりに手続きをするには?」
近年、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、自動車の登録手続きにおける取り扱いは少し特殊です。 ここでは、特に普通自動車について、未成年者(18歳未満)が車の「所有者」として登録する場合の手続きと、必須となる書類について詳しく解説します。

1. 未成年者でも車の「所有者」になることは可能か?

結論から言うと、18歳未満の未成年者でも、親権者(法定代理人)の同意があれば、普通自動車の「所有者」として登録することは可能です。
ただし、未成年者は法律行為(契約など)を単独で行うことができないため、通常の手続きに追加して、親権者(法定代理人)が関与することを証明する書類が必須になります。

「使用者」と「所有者」の違いに注意

ほとんどの未成年者のケースでは、「所有者」は親権者、「使用者」は未成年者本人として登録されます。この場合、手続きは通常の移転登録とほぼ同じです。
しかし、本記事で解説するのは、「所有者」も未成年者本人とする場合です。このケースでは、次の書類が必要になります。


2. 未成年者が所有者になる場合に必須の追加書類

通常の移転登録に必要な書類(車検証、車庫証明、譲渡証明書など)に加え、未成年登録で特に重要となるのが以下の書類です。

書類名取得者注意点
戸籍謄本または住民票未成年者本人親権者との関係を証明するため
親権者の同意書親権者(父または母)親権者全員の実印の押印が必要
親権者全員の印鑑証明書親権者(父と母)発行から3ヶ月以内のもの

なぜ「親権者全員」の書類が必要なのか?

民法上、未成年者の法定代理人(親権者)は、原則として父母の両方です。そのため、どちらか一方の親権者だけでなく、父母両方の同意と印鑑証明書が必要になります。

  • 離婚している場合: 親権を持っている側(親権者)の同意書と印鑑証明書のみで問題ありません。ただし、それを証明できる戸籍謄本が必要になります。
  • 親権者が一人の場合: 戸籍謄本等で親権者が一人であることを証明します。

3. 「親権者同意書(法定代理人同意書)」の書き方

この「同意書」は、所定の様式があるわけではありませんが、行政機関が必ず確認する必須事項があります。

【同意書の記載事項テンプレート】

必須記載事項補足・注意点
タイトル「法定代理人(親権者)同意書」など
未成年者の情報氏名、生年月日、住所
親権者の情報(父)氏名、住所、実印の押印
親権者の情報(母)氏名、住所、実印の押印
同意の意思表示「上記の者が行う自動車登録に同意する」旨を明記
対象車両の情報車台番号(フル)、登録番号(ナンバー)
作成年月日運輸支局提出日と合わせるのが望ましい

ポイント:実印の重要性

この同意書に押す印鑑は、親権者それぞれの印鑑証明書と同じ「実印」でなければなりません。シャチハタや認印は不可です。

記載例(イメージ)



4. その他、未成年者登録の注意点

① 自動車保険(任意保険)の契約

自動車保険は、親権者(法定代理人)が契約者となり、未成年者が「記名被保険者」または「主に使用する人」として契約するのが一般的です。未成年者単独での契約は通常、困難です。

② 車庫証明の取得

車庫証明は、未成年者が「使用者」として申請します。申請書には、親権者の氏名や電話番号を記入する欄があります。

③ 18歳になったら?

登録後に未成年者が18歳になった場合、特に手続きは必要ありません。将来、車を売却したり廃車にしたりする際の手続きが、成人として単独で行えるようになります。


まとめ:複雑な未成年者登録はプロにご相談ください

未成年者の自動車登録は、戸籍書類の収集や親権者全員の同意書作成、そして実印の押印確認など、通常の手続きに比べて煩雑さが格段に増します。
「親が遠方に住んでいるため、両方の実印と印鑑証明書を集めるのが難しい」 「離婚しており、必要な戸籍書類がわからない」
といったお悩みを抱えていらっしゃる場合は、自動車登録の専門家である行政書士にお任せください。当事務所が、親権者様と未成年者様間の複雑な手続きをスムーズにサポートいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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