車の価値が100万円以下なら手続きが簡単?「査定価格」の証明方法と相続の特例
「亡くなった父の車を自分の名義にしたいけれど、兄弟が遠方にいてハンコをもらうのが大変……」 「古い車だから、わざわざ全員の印鑑証明書を集めるのは手間だ……」
自動車の相続手続きにおいて、通常は相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。しかし、ある条件を満たせば、たった一人の書類だけで手続きができることをご存知でしょうか?
その条件とは、「車の査定価格が100万円以下であること」です。
今回は、相続手続きを劇的に簡単にするこの「100万円以下の特例」と、そのために必要な「査定価格の証明方法」について解説します。
1. なぜ「100万円以下」だと手続きが簡単になるのか?
通常、自動車は「遺産」として扱われるため、誰がその車を引き継ぐのかを相続人全員で話し合い、全員の実印を押した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
しかし、価値が低い車(100万円以下)についてまで、厳格な手続きを求めるのは国民の負担が大きいとして、国土交通省のルールで特例が認められています。
特例を使うとどう変わる?
| 項目 | 通常の相続(100万円超) | 100万円以下の特例 |
| 必要書類 | 遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書 |
| 必要な印鑑 | 相続人全員の実印 | 車をもらう人(1名)の実印 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員分 | 車をもらう人(1名)分 |
| 追加書類 | 不要 | 査定価格を証明する書類 |
このように、他の相続人の書類を集める必要がなくなり、「車をもらう人(新所有者)」単独で手続きを進められるのが最大のメリットです。
※注意 あくまで「書類上の手続き」が簡略化されるだけです。他の相続人に黙って勝手に名義変更して良いわけではありません。後々のトラブルを防ぐため、口頭での了承は必ず得ておきましょう。
2. 運輸支局で認められる「査定価格の証明書類」とは?
この特例を使うためには、「この車の価値は100万円以下ですよ」と客観的に証明する書類(査定書)を添付しなければなりません。 「自分でネットで調べたら50万円だった」という自己申告やメモ書きは認められません。
運輸支局で受理される主な証明書類は以下の通りです。
① 中古車販売店・買取店による「査定書」
最も一般的で確実な方法です。 JAAI(日本自動車査定協会)や、中古車買取店、ディーラーなどで作成してもらった査定書(見積書ではありません)の原本、または写しを提出します。
- ポイント: 必ず「査定額」と「作成日」、「業者名」が記載されている必要があります。
② 査定協会の「価格ガイドブック(通称:イエローブック)」の写し
日本自動車査定協会が発行しているガイドブックの、該当車種のページコピーです。プロ向けの資料なので一般の方が持っていることは稀ですが、行政書士に依頼すればこの方法で証明することが多いです。
③ インターネットの査定サイトの画面コピーでもOK?
最近では、Web上の査定シミュレーション結果のプリントアウトでも認められるケースが増えていますが、運輸支局によって判断が分かれます。 「特定の車両(車台番号や型式)」が特定できない一般的な相場表ではNGとされることもあるため、事前に管轄の運輸支局へ確認するか、プロに相談することをお勧めします。
3. 「遺産分割協議成立申立書」の書き方
100万円以下の証明ができたら、通常の遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書(いさんぶんかつきょうぎせいりつもうしたてしょ)」を作成します。
これは、「相続人の間で話し合い(協議)は成立していますよ」と、新所有者が代表して申し立てる書類です。
【記載すべき内容】
- 被相続人(亡くなった方)の氏名・死亡年月日
- 対象となる自動車の登録番号・車台番号
- 車の査定価格(「添付の査定書のとおり金〇〇円である」等の記載)
- 申立文(「遺産分割協議が成立し、申立人が当該自動車を相続することになりました」等の文言)
- 申立人(新所有者)の署名・実印
この書類には、他の相続人の署名やハンコは一切不要です。あなたの実印だけで完成します。
4. こんな時はどうする?注意点まとめ
Q. 査定額が「0円」だった場合は?
古い車や過走行車で「査定額0円」となる場合でも問題ありません。「0円」と記載された査定書を添付すれば、100万円以下として扱われます。
Q. ローンが残っている車は?
車検証の所有者が「ディーラー」や「ローン会社」になっている場合は、そもそも相続手続き(名義変更)ができません。まずは完済して「所有権解除」を行う必要があります。
Q. 軽自動車の場合は?
軽自動車の相続(名義書き換え)は、そもそも普通車ほど厳格ではなく、戸籍謄本や遺産分割協議書自体が不要です(新しい使用者の住民票などでOK)。ですので、この「100万円以下の特例」を気にする必要はありません。申請書だけで名義変更が可能です。
まとめ:古い車の相続は、まずは「査定」から!
亡くなったご家族の車が、購入から数年経っている場合、現在の価値は意外と下がっているものです。 もし査定額が100万円以下であれば、面倒な書類集めをスキップして、スムーズに名義変更を完了させることができます。
「近くに査定してくれるお店がない」 「運輸支局で確実に通る書類を作ってほしい」 「戸籍謄本(死亡の証明)の集め方がわからない」
当事務所では、このようなお悩みを持つお客様のために、査定書の取得サポートから申立書の作成、そして登録手続きまでをトータルで代行いたします。 「もしかしてこの車、簡単に手続きできる?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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