車検証の「使用者」と「所有者」を分けるメリット・デメリットとは?

車検証をよく見ると、名前を書く欄が「所有者」と「使用者」の2つに分かれています。 「自分しか乗らないのになぜ分かれているの?」「家族の名前で登録するのと何が違うの?」
実は、この2つを分けることには、管理上のメリットがある一方で、いざという時の手続きが複雑になるという落とし穴もあります。今回は、所有者と使用者を分けるべきケースと、その注意点を解説します。


1. 「所有者」と「使用者」の違いとは?

簡単に言うと、その車に対する「権利」と「義務」の分担です。

  • 所有者(Owner):その車を売却したり、廃車にしたりする「処分権」を持つ人。
  • 使用者(User):その車を実際に管理し、日々の運行(メンテナンスや保管場所の確保)に「責任」を持つ人。

2. よくある「分けられる」ケース

  1. ローン・リース利用時:所有者が信販会社やディーラー、使用者が購入者となります(所有権留保)。
  2. 家族間(親と子など):親が資金を出して所有者になり、離れて暮らす子が使用者になるケース。
  3. 法人と支店:本社が所有者となり、各支店や営業所が使用者として登録されるケース。

3. 分けることのメリット

① 資産の管理・コントロール(所有者側の利点)

親が子の車を所有者にしている場合、子が勝手に車を売却したり、他人に譲ったりすることを防げます。また、法人の場合は本社が一括して資産を把握しやすくなります。

② 使用の本拠(ナンバー)の柔軟性(使用者側の利点)

自動車税の納付書は原則として「使用者」の住所に届きます。また、ナンバープレート(管轄)は「使用の本拠の位置」で決まるため、所有者の住所に関わらず、実際に車を使う場所のナンバーを取得できます。

③ 任意保険の等級引き継ぎ

同居の親族間であれば、所有者と使用者が異なっていても保険の等級を引き継げたり、家族限定割引を適用させたりすることがスムーズにいく場合があります。


4. 分けることのデメリット(注意点)

① 手続きの「書類の壁」が2倍になる

これが最大のデメリットです。名義変更、住所変更、さらには「再交付」などの手続きの際、所有者と使用者の両方の書類が必要になります。

  • 所有者の委任状
  • 使用者の委任状・住民票 など、片方だけの意思では手続きが進みません。

② 勝手に売却・廃車ができない

車を買い替えようと思った時、所有者がローン会社や別の人になっていると、その人の「譲渡証明書」や「印鑑証明書」をもらわない限り、査定がついても売ることができません。

③ 事故時の責任問題

重大な事故が発生し、使用者(運転者)が賠償しきれない場合、所有者が「運行供用者責任」を問われるリスクがゼロではありません。管理責任が問われないよう、任意保険への加入は必須です。


5. 行政書士がサポートできること

所有者と使用者が分かれているケースの手続きは、書類の整合性を取るのが非常に難しくなります。

  • ローン完済後の所有権解除: ローン会社から書類を取り寄せ、所有者と使用者を一本化する手続きを代行します。
  • 遠隔地同士の手続き: 所有者が東京、使用者が大阪といったケースでも、郵送とネットワークを駆使してスムーズに登録を完了させます。
  • 法人車両の管理相談: 支店展開に伴う大量の車両管理について、最適な所有・使用の登録方法を提案します。

まとめ:目的を持って「分ける」ことが大切

所有者と使用者を分けることは、適切な資産管理や節税、利便性の向上に役立ちます。しかし、「なんとなく」で分けてしまうと、数年後の車検や住所変更の際に「相手の書類が取れない!」とパニックになる原因にもなります。
「子供に車を買い与えるが、名義はどうすべき?」 「単身赴任先で車を使いたいが、所有者は妻のままでいい?」 「ローンが終わったので、自分の名義にスッキリさせたい」
そのような疑問や手続きのご依頼は、ぜひ当事務所へお任せください。 あなたの状況に合わせた最適な名義の形をアドバイスし、面倒な書類集めから登録まで一括してサポートいたします。

「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

郵送・連絡先

この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート