車検切れの車を名義変更することは可能?その条件と手順、注意点を徹底解説

「友人から車検の切れた車を譲り受けることになった」 「放置していた車の名義を、車検を通す前に自分に変えたい」
車検が切れている車(有効期限切れの車)でも、名義変更の手続き自体は可能です。ただし、「普通車」と「軽自動車」で手続きのルールが大きく異なるほか、公道を走れないための移動手段など、特有の注意点があります。
今回は、車検切れの車をスムーズに名義変更するための条件と手順を分かりやすく解説します。


1. 普通車の場合:そのままでは名義変更できない?

普通車(登録自動車)の場合、原則として「車検が切れた状態での名義変更(移転登録)」は窓口で受理されません。
車検証の有効期限が切れていると、コンピュータ上での登録変更にロックがかかるイメージです。これを解決するには、以下の2つのルートのどちらかを選ぶ必要があります。

ルートA:車検を通してから名義変更する

もっとも一般的な方法です。

  1. 仮ナンバー(臨時運行許可)を取得するか、積載車で車を検査場へ運ぶ。
  2. 新しい所有者の認印や住民票を用意し、「車検」と「名義変更」を同時に行う。
  3. 新しい車検を取得すると同時に、名義が書き換わった車検証が交付されます。

ルートB:一度「抹消(廃車)」してから名義変更する

車をすぐには走らせない場合に使う方法です。

  1. 現在の所有者の名義で「一時抹消登録(廃車)」の手続きを行う。
  2. 「登録識別情報等通知書(廃車証明書)」を受け取る。
  3. その書類を使って、所有者を自分に変える手続き(所有者変更記録)を行う。 ※この場合、ナンバープレートは返納するため、再び走らせるには改めて新規検査を受ける必要があります。

2. 軽自動車の場合:車検切れでも名義変更OK!

軽自動車(黄色いナンバー)は、普通車よりもルールが柔軟です。 車検が切れた状態であっても、そのまま名義変更(名義変更のみ)を行うことが可能です。

手続きの流れ

  1. 管轄の軽自動車検査協会へ行く。
  2. 車検切れの車検証、新しい所有者の住民票、申請書を提出する。
  3. 名義が書き換わった車検証が交付されます(ただし、備考欄に「車検切れ」の旨が記載され、当然そのまま公道は走れません)。

3. 車検切れの車を扱う際の注意点

手続き以前に、物理的な移動と法律に関する注意点が3つあります。

① 公道走行は一発免停

車検切れ、かつ自賠責保険も切れている状態で公道を走ると、「無車検車運行」および「無保険車運行」となり、即座に免許停止(違反点数12点)や多額の罰金が科せられます。「ちょっとそこまで」も厳禁です。

② 自賠責保険の加入が必要

車検を通す際や、仮ナンバーを取得する際には、必ず「自賠責保険」への加入が必要になります。車検が切れている期間は保険も切れていることが多いため、手続きの前に加入手続きを済ませましょう。

③ 仮ナンバーの取得

自分で車を検査場や整備工場へ持ち込む場合は、役所で「仮ナンバー(臨時運行許可)」を借りる必要があります。これには車検証、自賠責保険証、免許証、数百円の手数料が必要です。


4. 行政書士に依頼するメリット

車検切れの車の名義変更は、通常のケースよりも手間がかかります。

  • 移動の手配: 積載車の手配や、仮ナンバー取得の代行。
  • 複雑な書類作成: 普通車で「一時抹消後の名義変更」を行う場合など、慣れない方には難しい書類作成を代行します。
  • ワンストップ対応: 整備工場と連携し、「車検の取得」から「名義変更・ナンバー交換」まで、お客様は家で待っているだけで完了するパッケージをご提案できます。

まとめ:車検切れでも諦めないで!

「車検が切れているから名義変更は無理だ」と思い込んで放置してしまうと、自動車税の納付書が旧所有者に届き続けたり、車体が劣化して再登録が難しくなったりとデメリットしかありません。
「個人売買で買った車が車検切れだった」 「親の名義のまま車検が切れて放置されている」 「一番安く名義変更できる方法を教えてほしい」
そのようなお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 お客様の状況(普通車か軽自動車か、すぐに乗りたいか等)に合わせた最適なルートをご提案し、スピーディに手続きを完了させます。

「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

郵送・連絡先

この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート