法人の社用車を一括で名義変更!複数台の手続きを効率化する方法と「出張封印」の活用

「会社が吸収合併することになり、社有車50台の名義変更が必要になった」 「本社を移転したので、営業車のナンバーをすべて変えなければならない」
企業の総務担当者様にとって、このようなイベントはまさに悪夢です。 1台、2台ならまだしも、数十台規模の手続きを通常業務と並行して行うのは物理的に不可能です。
特に問題になるのが、「平日昼間に車を運輸支局へ持ち込まなければならない(ナンバーが変わる場合)」という点です。稼働中の営業車やトラックを何日も止めるわけにはいきません。
今回は、法人の車両手続きを一括で行う際の「効率化のテクニック」と、車を動かさずに手続きを完了させるプロの方法について解説します。


1. 「変更登録」と「移転登録」の違いを整理する

まず、御社の状況がどちらに当てはまるかを確認しましょう。必要な書類と税金が異なります。

① 社名変更・住所変更(変更登録)

  • ケース: 本社が引越しをした、商号変更(社名が変わった)だけの場合。
  • 特徴: 車の「所有者(法人格)」自体は変わっていません。
  • 税金: 自動車取得税(環境性能割)はかかりません。

② 合併・事業譲渡(移転登録)

  • ケース: A社がB社を吸収合併した、別会社に車を譲った場合。
  • 特徴: 車の「所有者」がA社からB社へ変わります。
  • 税金: 形式上の移転であっても、原則として自動車取得税(環境性能割)の申告・納付が必要になる場合があります(※合併の形態による非課税措置あり)。

2. 効率化テクニック①:添付書類の「援用」でコスト削減

通常、名義変更には「履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)」や「印鑑証明書」の原本が必要です。 車が50台あるからといって、法務局で50通取得する必要はありません(1通数百円でも、50通なら数万円になります)。
同一の運輸支局で、同時に複数台の手続きを行う場合に限り、「添付書類の援用(えんよう)」というルールが使えます。

  • 方法: 1台目の申請書に「原本」を添付し、2台目以降の申請書に「1台目で原本添付済み」と記載する(またはコピーをつける)。
  • メリット: 公的書類が1セットで済みます。

複数の運輸支局(例:東京と神奈川)にまたがる場合は、それぞれの支局ごとに原本が必要です。「原本還付請求」を行えば使い回すことも可能ですが、郵送の手間やタイムラグが発生します。


3. 効率化テクニック②:申請書作成はデータで一括処理

車が10台あれば、申請書(OCRシート)も10枚、税申告書も10枚書かなければなりません。 手書きで「車台番号」や「住所」を何十回も書くのは、ミスのもとであり時間の無駄です。
行政書士に依頼すれば、専用ソフトを使って車検証データから申請書を一括作成・印刷するため、記入ミスゼロで大量の書類を即座に作成可能です。


4. 最大の課題「ナンバー交換」は『出張封印』で解決!

管轄が変わる本社移転(例:千代田区→横浜市)や、ナンバー変更を伴う手続きの場合、最大のボトルネックは「車を陸運局に持ち込んで封印してもらう」という作業です。
営業車50台を、平日の昼間に横浜の陸運局まで走らせる……現実的ではありません。 そこで、法人様には「出張封印(しゅっちょうふいん)」をご提案しています。

出張封印を使った一括変更の流れ

  1. 通常業務: 御社の営業車は、いつも通り業務に使用してください。
  2. 書類手続き: 行政書士が書類だけを預かり、陸運局で新しい車検証とナンバープレート、封印を受け取ってきます。
  3. 現地交換: 休日や業務終了後、行政書士が御社の駐車場へ伺います
  4. 一斉交換: その場で全車両のナンバーを交換し、封印を取り付けます。

この方法なら、車両の稼働を一切止めることなく、社内の駐車場に置いてある間にすべての手続きが完了します。


5. リース車両が含まれている場合の注意点

社有車の中に「リース車両」が含まれている場合は要注意です。 車検証の「所有者」欄を見てください。

  • 所有者: 〇〇オートリース株式会社
  • 使用者: 御社

この場合、手続きの主導権は「リース会社」にあります。 勝手に名義変更や住所変更はできません。必ずリース会社に連絡し、「委任状」や「所有者承諾書」を取り寄せる必要があります。 大量のリース車がある場合、このリース会社とのやり取り(書類の手配)だけでも膨大な時間がかかります。


まとめ:総務部の負担をゼロにする「一括代行」

法人の車両手続きは、台数が増えれば増えるほど、書類管理やロジスティクス(車の移動)の難易度が指数関数的に上がります。

  • 「どの車がリースで、どの車が自社所有かわからない」
  • 「全国の支店に車が散らばっていて、ナンバーの管轄がバラバラだ」
  • 「業務を止めずに、土日で一気にナンバーを変えてほしい」

このようなお悩みをお持ちの法人様は、ぜひ当事務所にご相談ください。 現状の車両リスト(車検証のコピー)をいただければ、必要な手続きの仕分けから、リース会社への書類手配、そして全国の行政書士ネットワークを使った一括出張封印まで、プロジェクトとして管理・実行いたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
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