単身赴任中のパパ。車のナンバーは住民票の場所じゃないとダメ?行政書士が徹底解説!
単身赴任が決まると、引っ越し準備や仕事の引き継ぎで大忙しですよね。そんな中で意外と忘れがちなのが「愛車のナンバープレート」の手続きです。
「住民票は実家に残したままだし、ナンバーはそのままでもいいよね?」 「数年の赴任だし、わざわざ変えるのは面倒くさい……」
そう思っているパパさんは多いはず。しかし、実は「ナンバー変更をしないこと」には大きなリスクが隠されています。
今回は、単身赴任時の自動車登録について、法律のルールと賢い対処法をプロの視点からわかりやすく解説します。
1. 結論:単身赴任先でもナンバー変更は「義務」です
結論から言うと、単身赴任で生活の拠点が移る場合、原則として赴任先の住所でナンバープレートを変更しなければなりません。
道路運送車両法では、以下のように定められています。
自動車の所有者は、住所に変更があったときは、その日から15日以内に変更登録の手続きをしなければならない。
たとえ住民票を移していなくても、「車を主に保管し、使用する場所(使用の本拠の位置)」が変わったのであれば、登録変更が必要になるのです。
なぜ「15日以内」に手続きが必要なの?
「ちょっとくらい遅れても大丈夫だろう」と思われがちですが、放置すると以下のようなデメリットが発生します。
- 罰金の可能性: 法律上、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
- 自動車税の納付書が届かない: 旧住所に通知が届くため、納税を忘れて延滞金が発生するリスクがあります。
- リコール通知が届かない: メーカーからの重要な安全情報が手元に届きません。
- 事故時のトラブル: 任意保険の契約内容(住所)と実態が異なると、保険金の支払いに支障が出るケースがあります。
2. 住民票を移していない場合はどうすればいい?
単身赴任の場合、住宅手当の関係や家族の事情で「住民票は実家のまま」というケースも多いですよね。
実は、住民票を移していなくても、赴任先で車庫証明を取り、ナンバーを変更することは可能です。
手続きに必要な書類(住民票がない場合)
通常必要な書類に加え、赴任先に居住している実態を証明する書類が必要になります。
| 必要書類 | 内容 |
| 公共料金の領収書 | 電気・ガス・水道などの使用証明(住所と氏名入り) |
| 消印付きの郵便物 | 新住所に届いた本人宛の郵便物 |
| 賃貸借契約書 | 赴任先のマンションの契約書コピー |
これらを用意すれば、警察署での「車庫証明」および運輸支局での「変更登録」が進められます。
3. 手続きが「面倒くさい」と感じる3つの理由
ルールはわかっていても、重い腰が上がらないのは理由があります。
- 平日に時間が取れない: 警察署(車庫証明)と運輸支局(ナンバー変更)は、どちらも平日の日中しか開いていません。
- 場所が遠い: 特に運輸支局は各都道府県に数カ所しかなく、往復するだけで半日潰れてしまいます。
- 書類が複雑: 慣れない書類作成や、管轄の確認など、調べるだけでも一苦労です。
せっかくの休日を、慣れない役所仕事で潰したくないですよね。
4. 行政書士に依頼するメリット
仕事で忙しいパパさんの強い味方が、「自動車登録のプロ」である行政書士です。
- 平日の休みが不要: 書類作成から申請まで全て代行するため、役所へ行く必要がありません。
- 自宅で完結(出張封印): 本来は運輸支局へ車を持ち込む必要がありますが、特定の資格を持つ行政書士なら、ご自宅の駐車場で新しいナンバーに取り替えることが可能です(出張封印制度)。
- 正確でスピーディー: 書類の不備で何度もやり直しになるストレスから解放されます。
まとめ:安心なカーライフのために早めの手続きを
単身赴任中のナンバープレート変更は、単なるマナーではなく法律上の義務です。万が一のトラブルを避け、新しい土地で安心してハンドルを握るためにも、早めの対応をおすすめします。
「仕事が忙しくて手が回らない」 「自分のケースで必要書類が何か知りたい」
そんな時は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。あなたの代わりに、面倒な手続きをスピーディーに完了させます!
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
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