建設業者がクレーン車を導入したら。ナンバー登録とセットで忘れてはいけない「特殊車両通行許可」の重要性
建設現場の要となるクレーン車。新しく車両を導入し、運輸支局でナンバー登録を済ませれば、準備万端……と思っていませんか?
実は、クレーン車の多くは、道路法で定められた「一般的な制限値」を超えているため、公道を走るにはナンバー登録とは別に「特殊車両通行許可(特車許可)」が必要です。
この許可を忘れると、重い罰則だけでなく、建設業許可そのものに悪影響を及ぼすリスクがあります。今回は、プロが教える「登録と許可」のセット運用の重要性を解説します。
1. ナンバー登録=「走っていい」ではない?
まず整理しておきたいのが、2つの手続きの違いです。
- 自動車登録(運輸支局): 車両の所有者を明らかにし、公道を走行するための最低限の保安基準を満たしていることを証明するもの。ここで「ナンバープレート」が交付されます。
- 特殊車両通行許可(道路管理者): その車両の重さや大きさが、「その道路」を通っても道路を傷めないかを確認し、通行ルートを許可するもの。
クレーン車は、その構造上、一般的なトラックよりもはるかに重く、大きいため、ナンバーがあるだけでは「無許可走行」になってしまうケースがほとんどなのです。
2. なぜクレーン車に「特車許可」が必要なのか
道路には、道路を守るための「一般的制限値」というルールがあります。
【一般的制限値の例】
- 幅:2.5m
- 高さ:3.8m(指定道路は4.1m)
- 長さ:12.0m
- 総重量:20.0t
最新のクレーン車は、25tクラス以上になると総重量が20tを大きく超えます。この制限値を1つでも超える車両はすべて「特殊車両」となり、あらかじめ通行するルートを申請し、許可を得る義務が発生します。
3. 「無許可走行」が建設業者に与える致命的なダメージ
「現場が近いから」「みんなやっているから」という理由で無許可走行を続けていると、以下のような深刻な事態を招きます。
① 厳しい罰則と「荷主」への影響
違反が見つかった場合、運転者だけでなく法人(会社)にも重い罰金が科せられます。また、現在は「荷主勧告制度」により、違反を黙認していた元請業者まで指導対象となるため、一度違反を起こすと「次の現場から呼ばれなくなる」という死活問題に発展します。
② 建設業許可への影響(コンプライアンス違反)
近年、公共工事を中心にコンプライアンスチェックが厳格化しています。特車許可の違反歴がある業者は、経営事項審査(経審)や入札参加資格において、極めて不利な評価を受ける可能性があります。
4. 行政書士に「一括依頼」するメリット
車両の登録(ナンバー取得)と特車許可の申請は、本来別々の窓口ですが、当事務所ではこれらを一括してサポートいたします。
- 車両データの正確な連携: ナンバー登録時の「諸元表」をそのまま特車申請に活用するため、データの相違による申請却下を防ぎます。
- 複雑なルート選定の代行: 現場ごとに変わる通行ルートを、特車システムを用いて迅速に選定・申請します。
- 「車載義務」の徹底サポート: 許可証を車両に備え付けるところまで確実にフォロー。現場での立ち入り検査にも自信を持って対応できるようになります。
まとめ:クレーン車導入は「許可」までがワンセット
建設業において、クレーン車は利益を生む資産であると同時に、正しく管理しなければ大きなリスクにもなり得ます。
「新車を導入するけれど、特車申請はどうすればいい?」 「今の通行ルートで、本当に許可が取れているか不安だ」
そんな経営者様・運行管理者様は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。貴社のスムーズな現場入りと、確実な法令遵守を全力でバックアップいたします。
「自動車のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]
郵送・連絡先この記事を書いた人

-
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート
