運送業を始めるなら「緑ナンバー」!一般貨物自動車運送事業の許可要件と取得までの流れを徹底解説

トラックで荷物を運び、運賃を受け取るビジネスを始めるには、必ず「緑ナンバー(営業用ナンバー)」が必要です。このナンバーを付けずに運送業を行うと、厳しい罰則の対象となります。
しかし、緑ナンバーを取得するための「一般貨物自動車運送事業」の許可手続きは、数ある行政手続きの中でも難易度が高いと言われています。
「何から手をつければいいのか?」 「許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかる?」
今回は、運送業のスタートラインに立つために欠かせない基本知識を、プロの視点でわかりやすく解説します。


1. 緑ナンバー取得に絶対必要な「5つの柱」

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、大きく分けて5つの要件をすべてクリアしなければなりません。

① 車両の要件

  • 最低5台以上のトラックが必要です(軽自動車を除く)。
  • 牽引車とトレーラーはセットで1台とカウントされます。

② 施設の要件(営業所・休憩施設・駐車場)

  • 営業所: 使用権限(賃貸借契約など)があり、都市計画法などに抵触していないこと。
  • 休憩施設: 乗務員がしっかり休めるスペースがあること。
  • 駐車場: 原則として営業所に併設(離れている場合は一定距離以内)。車両すべてが収まり、前面道路の幅員(道路の広さ)が十分であること。

③ 人の要件(役員・管理者・運転手)

  • 運転手: 5台の車両に対し、5名以上の常勤運転手が必要です。
  • 運行管理者: 国家資格保持者が1名以上必要。
  • 整備管理者: 実務経験や資格を持つ者が1名以上必要。
  • 役員: 欠格事由(過去に罰金刑を受けていない等)に該当しないこと。

④ お金の要件(資金計画)

  • 事業を始めるための「初期費用(車両費、賃料、保険料、給与等)」と「運転資金」が、自己資金として銀行口座に確保されていること
  • 申請時と許可時の2回、残高証明書の提出が求められます。

⑤ 法令遵守(役員法令試験)

  • 会社の代表者(役員)が、運送業に関する「法令試験」に合格しなければなりません。これが不合格だと、手続きが数ヶ月単位でストップしてしまいます。

2. 許可取得までのスケジュール(期間)

緑ナンバーは、申請してすぐに取れるものではありません。

  1. 事前準備(1〜2ヶ月): 書類収集、物件探し、駐車場計測。
  2. 申請書の提出: 管轄の運輸支局へ。
  3. 法令試験: 申請受理の翌月以降に実施。
  4. 審査期間(4〜6ヶ月): 国土交通省による厳しい審査が行われます。
  5. 許可・登録: 許可証交付後、登録免許税(12万円)の納付や車両の登録を行います。
  6. 緑ナンバー交付!: ここでようやく事業開始です。

3. なぜ運送業許可は「行政書士」に頼むべきか?

「自分でできるだろう」と挑戦される方もいますが、途中で断念されるケースが非常に多いのがこの分野です。

  • 膨大な書類量: 申請書類は100枚を超えることも珍しくありません。
  • 複雑な道路幅員調査: 駐車場の前の道路を大型トラックが通れるか、専門的な調査が必要です。
  • 資金計画の作成: 1円単位での緻密な計算が求められます。
  • 法令試験対策: 合格率が低い回もあるため、プロによる過去問対策やレクチャーが不可欠です。

4. 当事務所がサポートできること

当事務所では、運送業の立ち上げを検討されている経営者様をトータルでバックアップいたします。

  • 物件選定のアドバイス: 「せっかく借りたのに許可が下りない場所だった」という悲劇を防ぎます。
  • 資金計画のシミュレーション: 必要自己資金の計算を正確に行います。
  • 法令試験対策講座: 効率的な勉強法を伝授し、一発合格をサポートします。
  • 巡回指導・監査対策: 許可後も、運送業を継続していくための「コンプライアンス支援」を行います。

まとめ:緑ナンバーは「信頼」の証です

緑ナンバーの取得は、国から「安心・安全な運送会社」として認められた証です。手続きは険しい道のりですが、それを乗り越えた先には、大きなビジネスチャンスが待っています。
「自分の条件で許可が取れるのか知りたい」 「最短で事業をスタートさせたい」
そんな方は、まずは当事務所の無料診断をご利用ください。専門の行政書士が、貴社の夢を形にするお手伝いをいたします。

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この記事を書いた人

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
自動車専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
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